2012年 12月 の記事 (3件)

インターンシップって通常は何日くらいやるものなんでしょうか?
例えば、1日くらいだったら無給でもいいと思いますが、2、3日仕事をしてタダ働きというのはちょっと違うような気がしますね。
調べてみたら、給料を出している所はほとんどないみたいですね。
これが違法だとしたら、インターンシップもきちんとした法整備をしてもらいたいですね。



学生を無給または最低賃金以下で働かせるインターンシップは適法なのか(弁護士ドットコム 12月19日)

主に大学生が、就職活動が本格化する前に、企業での就業体験をするインターンシップという仕組みがある。

就職活動の前に各企業の様子がわかる、優れた働きぶりを見せれば内定に繋がりやすくなる、などの理由から近年学生の人気を集めており、「2011年4月入社学生企業動向調査」(en学生の就職情報)によると、2011年卒の「インターンシップに応募した学生の割合」は54.9%に達していた。

ところが一部の企業では、学生に対しインターンシップであることを理由として、時給にすると最低賃金を下回るような非常に安い賃金、あるいは無給で働かせているような事例があるという噂を聞く。そのような事例でもインターンシップ生としては、「職場体験をさせてもらっているので文句は言えない」「とにかく内定がほしいので企業と揉めたくない」という心理があるようで、非常に安い賃金あるいは無給であってもインターンシップを続ける学生はいるようだ。

しかしインターンシップといえども、実際に出社して何かしらの業務を行なっているのであれば、アルバイトのように賃金を貰うべきではないのだろうか。企業がインターンシップと称して、学生を最低賃金を下回るような低賃金、あるいは無給で働かせることに法的な問題はないのか。労働問題に詳しい本橋一樹弁護士に聞いた。

●インターンシップ生が労働者に該当する場合、無給や最低賃金以下で働かせることは違法である

「就業体験という名目であっても、インターンシップ生が、単なる実習生ではなく、労働基準法第9条の労働者とみなされる場合には、当然、労働基準法の適用を受けるので、使用者には賃金支払の義務が発生することになりますし(労基法24条)、最低賃金法の適用も受けることになります。(本文とははずれますが、その他、労働安全衛生法や労災保険法等も適用されることになります)」

「従って、インターンシップ生が労働者とみなされる場合には、無給や最低賃金以下で働かせることは違法ということになります。」

●インターン生が労働者に該当するかどうかは、使用者との指揮命令関係の有無や、インターンでの作業が企業の利益につながったかなどの事情によって判断される

「では、労働基準法第9条の労働者とみなされるかどうかの判断はどのようにされるのでしょうか。平成9年9月18日基発第636号(労働省の行政通達)は、インターンシップにおいて、(1)実習が見学や体験的なものであり、インターンシップ生が使用者から業務に関する指揮命令を受けているとは解釈されないなど、使用従属関係が認められない場合には、労働者(労基法9条)に該当しないと考えられる (2)他方、直接生産活動に従事するなど、当該作業による利益・効果がその事業場に帰属し、かつ、事業場とインターンシップ生との間に使用従属関係が認められる場合には、そのインターンシップ生は労働者に該当すると考えられる、としています。」

「要するに、指揮命令関係の有無(仕事の依頼、業務従事の指揮等を断ることができるか等)、インターンシップ生の作業によって企業側が利益・効果を上げたか(パソコンで作成したデータなどを企業のものとして活用してしまう等)、といった事情を総合判断して、労基法9条の『労働者』とみなされるか判断されることになります。」

●使用者側が最低賃金以下で働かせた場合、法的に賃金支払を請求することは可能「従って、上記の基準によって労働者とみなされれば、法的には、インターンシップ生は、企業に対して最低賃金以上の賃金の支払いを請求することが可能です。」

「もっとも、インターンシップ生にとっては、インターンシップを就職活動の一環という認識を持っている方も少なくないのではないかと思われますので、現実的には、企業側に法的要求をしにくいという事情はあるかもしれません。」

●企業側はインターンシップという名目でただ働きをさせないように注意すべき本橋弁護士が指摘しているとおり、インターンシップ生の立場からは企業側に法的な要求はしにくいかもしれないので、もし違法なインターンシップに遭遇した場合は、大学の就職課や周囲の人に相談してほしい。

また企業側は、インターンシップの内容次第でインターン生は労働者に該当することを認識し、相手が学生だからといってインターンシップという名目でただ働きをさせるようなことがないよう、その運営管理にはくれぐれも注意が求められる。
2012 12/20 16:22:09 | none
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事務所の関係者が出てこないところみると、この事務所のスタッフは葛西弁護士ただ一人だけだったのでしょうか。
それだったら、確かに増える仕事を処理しきれず逃げてしまったとも考えられますよね。
ただ、元々公園で寝泊まりしているような人だったわけなので、また元の状態に戻ってしまったのでしょうね。
人間は変わろうとしても、現状を維持しようとしますからね。
司法試験に受かっているわけだから勉強はできるのかもしれませんが、起業家としての器ではなかったのでしょう。
でも、無理なのであれば、仕事をある程度処理してから事務所をたたむなりしてもらいたかったですよね。


依頼放置し弁護士失踪 金銭被害避けられず/飯能(埼玉新聞 12月13日)

 埼玉弁護士会所属の男性弁護士が、依頼人から引き受けた事件を放置したまま、9月から失踪していることが分かった。所在不明なのは葛西清重弁護士(65)。飯能市岩沢の飯能キリスト教会内に、「西武栄光法律事務所」を開いていたが「事件処理が進まない」との苦情が複数あり、埼玉弁護士会が本人に事情聴取しているところだった。葛西弁護士が着手金などを受け取っていた案件もあり、金銭被害は避けられない状況で、関係者は対応に苦慮している。

 「父の一周忌には、良い報告ができると思ったが…」。県西部に住む30代女性は唇をかむ。女性は父親が会社員時代、得意先の支払いを肩代わりした消費者金融の借金で利息の返し過ぎになっていたことを知り、父親が死去した直後の昨年11月、葛西弁護士に着手金など約15万円を支払い、過払い金返還請求を依頼した。だが、何度催促しても葛西弁護士は契約書も送らず、今年7月に電話で話したのを最後に連絡が取れなくなった。

 都内の50代男性は昨年1月、マンションのローン減額などを依頼。葛西弁護士を通じて月々の返済をするため、毎月10万円を預けるなどしていた。ところが、マンションは競売に掛けられ、今年4月に強制執行で立ち退きを余儀なくされた。クリスチャンの男性は「教会に事務所を置く弁護士だから、信用してしまった。本人には早く出てきて説明してほしい」と憤る。



 葛西弁護士が飯能キリスト教会内で事務所を開いたのは、同教会の中沢イサク牧師(57)との出会いがきっかけ。中沢牧師は2009年末、飯能市内の公園で寝泊りする男性を見つけ、「しばらく教会の空き部屋で過ごしては」と声を掛けた。それが葛西弁護士だった。

 生活再建を話し合う中で元弁護士と判明。中沢牧師は「ここで再び弁護士事務所を開業しないか」と提案した。同牧師や信者らから資金を借り、一昨年5月に埼玉弁護士会へ入会、事務所を立ち上げた。

 日弁連によると、葛西弁護士は1978年に第二東京弁護士会に入会したものの、95年に登録を抹消している。同弁護士は妻子がいたが家出。所在がつかめなくなっていた。



 中沢牧師は葛西弁護士に依頼され、出入金の帳簿記入を行っていたという。事務所開設から半年ほどして軌道に乗ってくると、同弁護士は牧師などに借りた資金の返済を始め、事務所の家賃を支払えるようになった。ところが同牧師は「昨年あたりから依頼人とうまくいっていないようだと感じた」と言う。昨秋以降は収入が減り、今年6月には体調不良で入院して手術。仕事に復帰したが、8月以降は事務所に来ない日が増えた。

 9月20日、同弁護士が住むアパートの保証人になっている牧師に不動産会社から連絡があり、家賃滞納が発覚。同牧師が問いただした直後に所在が分からなくなった。埼玉弁護士会関係者によると、そのころ苦情の多い弁護士として、弁護士会も出頭を求めていたという。

■牧師の助力で一度は再建

 埼玉弁護士会は対策に乗り出し、さいたま家裁川越支部は10月、葛西弁護士が持っていた書類などを引き継ぐ不在者財産管理人として、段貞行弁護士を選任。依頼人には、新たな弁護士の紹介も始めた。段弁護士によると、40件以上の書類が残されているという。中沢牧師がつけていた帳簿では、一昨年4月から今年6月までに計約900万円の収入があり、着手金名目の入金は約250万円だった。だが、どれくらいの件数が放置され、金銭被害がどれほどか、全体像はつかめていない。

 県警にも依頼人から相談が数件あり、罪に問える法令違反がなかったかどうか調べている。飯能市も担当課の紹介で契約した依頼人がいることなどを問題視。実態調査や業務の改善と再発防止策の検討を行っている。



 依頼人の30代女性と50代男性は、埼玉弁護士会に葛西弁護士の懲戒請求を申し立て、同弁護士会からは、綱紀委員会に調査を求めたと回答があった。だが、女性は「弁護士会の対応は遅いし、不親切。いまだに処分がないのもおかしい」と不満を漏らす。

 同弁護士会の田島義久会長は「被害に遭われた方々には、大変申し訳なく思う。研修制度の強化など、改善策を考えていく」と陳謝。その一方で、同会長は「弁護士の監督が不十分だとして、権力による規制が強まる口実にされては危険。それは民主制度にとって重大なことで、国民の不利益につながりかねない」と、問題が投げ掛ける波紋に危機感を募らせている。

 葛西弁護士は11月16日、秩父市内で保護。家族が身元を引き受けたものの、数日後に再び行方不明となった。

■相談受け付け先

 埼玉弁護士会は、葛西弁護士の依頼人からの問い合わせや相談を受け付けている。依頼事件を引き継ぐ弁護士の紹介などは同弁護士会川越支部(電話049・225・4279)、関係文書の返還は段貞行法律事務所(電話04・2921・6543)へ。
2012 12/14 13:10:33 | none
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アメリカの失業保険は99週も延長してくれるんですね。
そんなに延長して大丈夫なのでしょうか?
いくら雇用状況が最悪といっても、不正受給が生まれてしまうのではないでしょうかね。
その失業保険に当てているお金で雇用は生み出せないのでしょうか?
このままでは、破綻の日もそう遠い話ではなくなってしまいそうですね。

偽装だらけの失業保険に住宅ローン アメリカ財政は破綻寸前!?(Business Journal 11月27日)


 11月7日、米大統領選挙でオバマ大統領が共和党のロムニー前マサチューセッツ州知事に勝利し、再選を果たした。しかし、結果はご存知の通り、同時に行われた議会選挙で上院が民主党、下院は共和党が多数を占めたことで、選挙前と同様の“ねじれ”が継続することになり、「財政の崖」の問題が大きくのしかかっていることは、さまざまなメディアの報道にある通りだ。

 だが、実態にはそんな生易しいものではない。オバマ政権の継続は、米国を経済危機に陥れる可能性が大きい。

 ブッシュ減税と強制的財政削減が同時に重なる“財政の崖”。その原因となったのは、2011年の連邦政府による債務残高上限問題(アメリカでは、国債の発行に上限を設けており、11年8月にその上限に迫ったため、国債発行額を引き上げた)にあった。そしてアメリカでは、今年もその債務残高上限額に迫っていることは、ほとんど報道されていない。

 11年夏に債務残高上限を引き上げるために成立した、財政管理法の規定に基づき、連邦政府に認められている現在の債務残高の上限は16兆3940億ドルだが、米財務省は「年末近くには、上限に達する」ことを明らかにしている。

 13年度予算(12年10月から13年9月)については、来年3月までの暫定予算が成立しているものの、暫定予算の期限切れになるまでに本予算を成立させる必要があるが、“ねじれ”状態の議会では予算成立は困難を極めるだろう。また、オバマ大統領は来年3月頃までには、再び債務残高の上限を引き上げる措置を取る必要があるが、こちらも11年同様にこうした回避策の成立は大揉めに揉めると予想される。

 オバマ政権が誕生した09年以降、経済再建はほとんど進んでいないのが実態だ。大統領選挙に向けて改善傾向にある失業率は、本当に改善しているのだろうか? 実は、改善されているように見える失業率は、厳しい就職難に嫌気をさして労働意欲をなくし、労働市場から退出した離職者が統計上、失業者にカウントされていない影響が大きい。企業による採用が増えたためではなく、職を求める人が減っているのが現実なのだ。

 アメリカの企業は08年から約2年間で870万人ほど減らした雇用を10年前半から戻し始めているが、その数は約400万人に過ぎない。08年以降の労働参加率がその後も変化せずに、その間に離職した者が、失業者として労働市場に残っていたとすれば、12年の失業率は7.8%ではなく、11.3%となるという推計もある。

 また、一部では住宅市場の改善も見られるようになっている。しかし、個人家計ローン全体の7割を超える住宅ローンの延滞率は08年に急上昇してから高止まりしたままだ。住宅市場の改善は、FRB(米連邦準備制度理事会)が進めるQE3(量的緩和第3弾)により、住宅ローン金利の低下と、12年9月からの「無期限・無制限」にMBS(住宅担保証券)の購入を行っていることが大きい。

 結局、住宅市場の改善は、住宅を持たない人々が住宅を購入しているのではなく、富裕層が住宅を購入して賃貸住宅として転用し、資産運用を図っている側面が大きい。米国の持ち家率が上昇に転じていない一方で、賃貸住宅が増加している事実が、住宅市場の改善は本物の実需ではなく、投資家による住宅取得であることの表れだ。

 米国の失業保険は各州の失業保険法に基づき、失業者に対して就業中の収入に応じた給付金が支払われる仕組みとなっている。給付金の支給額や給付期間は州ごとに異なるが、大半の州は26週間にわたり支給を行う。ただし、現在は不景気で、雇用環境が著しく悪化していることから、連邦政府と州政府の共同プログラムに基づき、給付期間が終了した失業者を対象に給付金の延長支給が行われ、99週まで延長給付が実施されている。

 食料補助は、低所得者を対象に現金の支給や現物給付を行っている。食料補助の現金支給制度(フード・スタンプ・プログラム)の利用者は、リーマン・ショック後に急増し、12年6月時点で4667万人と過去最高となった。夫婦と子供2人の標準世帯で月額所得が2400ドル未満の世帯に、1世帯当たり277ドルの現金給付を行う。

 米国の貧困者(4人家族で年収2.3万ドル以下)は4618万人と過去最多で、貧困率は15.1%と6人に1人にのぼる。

 米財務省によれば、今年9月に終了した12年度の連邦財政収支は、1兆890ドルの赤字になった。1兆ドルを超える財政赤字は09年度以降、4年連続となる。こうした状況を改善するためには、財政削減は避けて通れない道筋にある。しかし、財政削減を確実に実施するためには、失業保険の削減、食料補助の削減といったものに手を付けざるを得ない。

 そうなれば、米国の貧困率は一段と悪化する可能性がある。オバマ政権が“夢を持って打ち出した”「グリーン・ニューディール政策」は、財政削減の影響で実行のための予算が確保できない状況に追い込まれ、事実上の廃案となるだろう。“夢は破れた”のだ。
2012 12/03 17:13:18 | none
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