2013年 09月 の記事 (4件)

日本でも、有名人の子供が薬や暴行などで逮捕される事があります。
親が忙しいと、シツケもなかなか難しいのでしょうか?
それとも、親が有名人という事で周りにチヤホヤされて育ってしまっての結果でしょうか?

なんにしても、婦女暴行でしかも悪質であるなら、被害者の精神的負担を考えた場合、懲役10年でも重くはないと思います。

国民的歌手の18歳息子による婦女暴行事件=実刑10年の判決―中国
Record China 9月27日

26日、中国の国民的歌手・李双江の息子、李天一が婦女暴行の疑いで逮捕された事件で、北京市海淀区人民法院が懲役10年の実刑判決を下した。半年にわたって続いた裁判騒動が、一応の決着を見たことになる。写真は李双江と李天一。

2013年9月26日、中国の国民的歌手の息子が婦女暴行の疑いで逮捕された事件で、北京市海淀区人民法院は懲役10年の実刑判決を下した。半年にわたって続いた裁判騒動が、一応の決着を見たことになる。中国の大手ポータル・網易(NetEase)が伝えた。

今年2月に発生した今回の婦女暴行事件。加害者のほぼ全員が未成年、しかもその中には国民的歌手の18歳の息子が含まれていたことで、中国社会を震撼させた。李天一(リー・ティエンイー)は愛国歌で知られる歌手・李双江(リー・シュアンジャン)の次男。事件は、李天一ら5人が北京市内のマンションで女性1人を暴行し、その後逮捕されたもの。26日、北京市海淀区人民法院は李天一に対して懲役10年に実刑判決を、その他4人に対しても懲役3年(執行猶予3年)から懲役12年(実刑判決)の判決を下した。

李天一の無罪を主張してきた担当弁護士によると、李家の意向で上告することをすでに決めている。被害者女性の弁護士は「まずまずの結果」としながらも、上告については被害者の意思を尊重するとしている。

李双江は今回の判決について一切の言論を避けているが、「体は健康だが、精神的なダメージが大きい。何も話したくない」と、中国メディアの前でコメントしている。

裁判所の開設する公式ミニブログでも、今回の判決について触れられている。5人の加害者のうち、著名人の息子として最も影響力を持っていた李天一が首謀者であること、さらに李天一側による「マンションの部屋に入ると、女性には何もせず眠っていた」との主張に何の証拠もないことは、これまでの審理の中で明らか。李天一に反省の色が見られないことも、今回の重い判決につながったとしている。
2013 09/27 11:11:04 | none
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65歳というともうベテランだと思いますので知らないわけではなかったと思います。
弁護士業って、こうまでしなければ、お金を稼げなくなってしまったのですかね?
しかし、法を熟知するものが犯罪を犯す時代になってしまったと考えると世も末ですね。

他人の債権で訴訟起こす…弁護士法違反容疑で会社役員逮捕
産経新聞 9月11日

 他人の債権を譲り受け、訴訟を起こしたとして、大阪地検特捜部は11日、弁護士法違反容疑で大阪市鶴見区の会社役員、北野定一容疑者(65)を逮捕した。弁護士法では、業として他人の権利を譲り受けて訴訟などの手段でその権利を実行することが禁じられている。

 逮捕容疑は平成22年6月ごろ、鳥取市内などで、5人から出資金返還債権と同権利に関する損害賠償債権を譲り受け、同月、債務者を相手取って債務の支払いを求める訴えを起こすなどしたとしている。
2013 09/17 14:40:36 | none
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※弁護士は「争うつもりはない」といっているそうです。
弁護士資格は取り消されてしまうでしょうが司法を学んだ人物なのですから罪を償い、今度はまっとうに生きて欲しいと願います。


弁護士に懲役1年6月求刑=警部脅迫事件の犯人隠避―名古屋地裁
時事通信 9月9日

 愛知県警の警部が脅迫された事件で、脅迫電話をかけた男を逃がしたとして、犯人隠避罪に問われた弁護士城正憲被告(66)の論告求刑公判が9日、名古屋地裁(前田巌裁判長)であった。検察側は「弁護人にのみ与えられた秘密交通権を利用し、大変悪質だ」として、懲役1年6月を求刑した。判決は10月15日。 
2013 09/12 14:41:58 | none
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最初は志をもって、市政に入ったのでしょうがこうなるとタダの犯罪者ですね。
自分の利益ばかり、考える人には政治家になる資格なんてないと思っているのですが実際はそういう人が多いような気がします。
政治家と金の問題なんとかなんないものですかね。


前千葉市長の有罪確定へ=市発注工事めぐる収賄―最高裁
時事通信 9月5日

 千葉市発注の工事をめぐり、業者から計200万円の賄賂を受け取ったとして、収賄罪に問われた前市長鶴岡啓一被告(73)について、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は3日付で、被告の上告を棄却する決定をした。懲役2年6月、執行猶予4年、追徴金200万円とした一、二審判決が確定する。 
2013 09/05 11:36:11 | none
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