2013年 06月 の記事 (4件)

サービスが妥当だったのかどうかはわかりませんが働かずに手元に2万円残るのなら十分就職活動はできると思うのですが、裁判しているエネルギーを就職活動に向けましょう。

元入居者の請求棄却=低額宿泊所「暴利なかった」―名古屋地裁支部 (時事通信 6月24日)

 生活保護受給者ら向けの低額宿泊所で、徴収額に見合うサービスを受けられなかったなどとして、元入居者3人が愛知県岡崎市の運営会社に約680万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、名古屋地裁岡崎支部であった。

黒岩巳敏裁判長は「部屋代や食費は暴利と言えるほど高額ではなかった」と判断し、請求の大半を棄却した。

 月約7万〜9万円の徴収額について、黒岩裁判長は「安価と言えないが、生活保護費を搾取する意図までは認められない」と指摘。「契約過程に不相当な事情はなかった」とも述べ、窮乏していた立場につけこまれたとの原告側主張を退けた。 
2013 06/25 15:48:27 | none
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果たして、死刑が確定しているのに真実を話してくれるのでしょうか?
被害者やその家族はどう考えているのでしょうか?
いろいろと気にかかる所はありますけど私個人の感想としては事件が解明されてくれればいいと思いますので賛成です。
しかし、奪還とかの可能性がないわけでもないので慎重に進めて頂きたいですね。

<オウム死刑囚尋問>憲法の裁判公開の大原則を重視(毎日新聞 6月18日)

 死刑囚を法廷で尋問すると決めた東京地裁の判断は、司法の公正さや信頼性を担保するために「裁判は公開法廷で行う」と定めた憲法の大原則を重視したものだ。国民が参加する裁判員制度が始まり、裁判所が「公判中心主義」の姿勢を強く意識していることも色濃く反映したといえる。

 死刑囚の「心情の安定」を重視する検察側は公開法廷での尋問に反対し、法務・検察幹部は「死刑囚が心を乱して自暴自棄になったら取り返しがつかない。警備にも大変な労力が必要になる」と危機感を隠さなかった。

 だが、ある裁判官は「心情安定にどんな悪影響が出るのか。過去のオウム裁判でも逃亡や奪還などはなかった。検察の説明に説得力がない」と指摘。例外扱いするケースは極めて限定されるべきだとの見方を示していた。

 オウム事件では、平田信被告(48)と同様に長期間逃亡していた高橋克也(55)、菊地直子(41)両被告の公判前整理手続きも続く。特に、計10人の死刑が確定した地下鉄サリン事件で起訴された高橋被告の公判は、多数の死刑囚の証人尋問が想定され、今回の地裁の決定が先例となる可能性がある。

 検察側には特別抗告も選択肢として残されるが、憲法違反などの理由が必要で結論を覆すのは困難との見方が強い。
2013 06/18 09:27:06 | none
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せっかく弁護士になれたのに、こういう事件を起こしてしまうのは悲しいですね。
成年後見制度を利用した、犯行みたいですからちょっとした出来心ではすまない問題です。
ずさん管理からきただろうとなんだろうと被害者からしたらお金を取られた事には変わりないですから。
懲戒免職さらには、なにかしらの量刑はくらうでしょうね。
しかし、自業自得としか思えません。

被告人席に座った弁護士 黙秘権告知は省略、自ら証人を追及…異例ずくめの展開(産経新聞 6月8日)

 裁判の“プロ”である弁護士が、裁かれる側として東京地裁の被告人席に腰を下ろした。成年後見人を務めていた男性の口座から現金約1200万円を着服したなどとして、業務上横領などの罪に問われた弁護士の男性被告(52)の公判。約20年の弁護士歴を誇り、司法を知り尽くした被告を裁く法廷は、異例ずくめの展開を見せた。(時吉達也)

■裁判長も「わかってますね」と黙秘権告知省略

 4月に東京地裁で開かれた初公判。被告の名前、住所などを確認する冒頭手続きで、珍しいやりとりがあった。

 裁判長「黙秘権は…。もう、十分わかってますね」

 通常、刑事裁判の冒頭手続きでは、被告には供述を拒否しても不利益な扱いをされない「黙秘権」があることを裁判官が告知する。黙秘権は刑事訴訟法が定めている被告の重要な権利だが、裁判長はこの告知を省いたのだ。

 おそらく、裁判長は被告が弁護士であることから、黙秘権の告知は「釈迦に説法」になると考えたのだろう。法廷はその後も、通常の刑事裁判とは違った異例の展開を見せていくことになる。

 起訴状によると、被告は平成19〜21年、自身が成年後見人を務めていた知的障害がある男性の銀行口座から、15回にわたり現金計約1200万円を着服。さらに、所得税の滞納などによる財産差し押さえを免れるため、弁護士報酬など計約1400万円を交際相手の銀行口座に入金、隠蔽したなどとされる。罪状認否で、被告は「間違いないです」と起訴内容を認めた。

■女性問題、ずさんな経理…明らかになる事件の背景

 3年に30歳で司法試験に合格し、6年に弁護士登録した被告。転落の始まりは、女性問題だった。検察側の冒頭陳述などによると、被告は自身の不倫トラブルを理由に12年、妻子と別居。その後、愛人との同居を開始した。弁護士事務所の経費や生活費に加え、妻子への毎月30〜50万円の送金で月々の支出は150万円を超過。「ざっくりとした感覚で、1200万円から1500万円」(被告の公判供述)という少なくはない年収でも賄いきれず、生活は圧迫されていった。

 被告を横領行為に結びつけたもう1つの要素は、ずさんな経理態勢にあった。私的財産と弁護士報酬、依頼人からの預かり金などを一切区別せず、同じ銀行口座で管理。帳簿をつけることも一切なかったという。

 貯金を使い果たしても銀行通帳には預金残高がある、という奇妙な状況で迎えた19年8月。依頼人から預かり金の返金を求められた際に残高不足に気づき、慌てた被告は成年後見人として管理していた男性の預金口座から、自身の口座に60万円を送金。これを皮切りに、30万〜100万円の着服を繰り返していった。
2013 06/11 09:39:09 | none
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ひどい事件ですね。
元検察官でしょ?やっぱり警察組織と暴力団は親密な関係にあるのでしょうか?
そう思われてもしょうがない事件だと思います。
検察官をしている時、なにを考えて人の罪状を糾弾していたのでしょうかね。

読売新聞 6月3日

 愛知県警の暴力団担当警部への脅迫事件で、犯人隠避容疑で逮捕された弁護士の城(たち)正憲容疑者(65)が2011年6月、当時別の事件で逮捕・勾留されていた風俗店グループ実質経営者の佐藤義徳被告(55)(脅迫罪などで公判中)への接見後、脅迫実行役とされる男の逃亡を指示していたことが、捜査関係者への取材でわかった。

 県警は、接見時に佐藤被告が城容疑者に相談し、2人で実行役の逃走を計画したとみて調べている。

 佐藤被告は同年4月、山口組弘道会の最高幹部と共謀した詐欺容疑で逮捕され、その後も繰り返し再逮捕され、同11月まで勾留された。その間、弁護人として選任された城容疑者以外は接見禁止となっていた。

 捜査関係者によると、城容疑者は同年6月中旬、グループ元役員山口修容疑者(38)を自分の法律事務所に呼び出し、「佐藤君はとんでもないことをしているね。警察官脅しているでしょう」などと、警部脅迫事件に言及。その約半月後、山口容疑者に逃走資金を準備させ、グループ店元店長の青木公司容疑者(43)に渡させるなど、具体的な逃走計画を指示したという。


2013 06/03 12:19:27 | none
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