3か月間の業務停止って軽すぎじゃないですか。
業務停止命令が解除されれば、またこの詐欺商品を販売しますよね。
消費者庁って何がしたいんですかね。
この詐欺商品を販売停止にしなきゃ意味ないと思いますけどね。


「がん治る」美顔器付き音響機器で業務停止命令(読売新聞 10月18日)

 「がんが治る」「しわが取れる」などと説明して美顔器付きの携帯型音響機器を販売したとして、消費者庁は18日、美容機器・健康食品販売会社「Rida」(東京)に対し、特定商取引法違反(不実告知など)で業務の一部を3か月間停止するよう命じた。

 同庁によると、同社は東京、神戸などにサロンを置き、携帯型の音楽プレーヤーを1台20万7900円で販売。知人が勧誘するマルチ商法(連鎖販売取引)の手法で約2万人の会員を集めた。今年5月期の売り上げは約30億円だったという。

 同社は「一部誤解を招く説明はあったが、承服しかねるところもある。今後の対応を弁護士と検討している」としている。
2012 10/19 14:43:08 | none
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これは悪質な事件ですね。
厚生労働省から助成金をだまし取って、なおかつ、多重債務者から相談料をだまし取るとは。
NPO法人というと、善意でやっているイメージがありますが、ようは会社としては成り立たないので、助成金目当てで運営してるだけなんですよね。
ボランティアでやる人なんかほとんどいませんしね。
NPO法人の審査をもっと厳しくしてもらいたいですね。


独立行政法人の起業助成金を詐取 元暴力団組員ら逮捕 警視庁(産経新聞 10月10日)

 NPO法人を設立した際に虚偽の書類を提出し、厚生労働省所管の独立行政法人から助成金約430万円をだまし取ったとして、警視庁組織犯罪対策4課は10日、詐欺容疑で、指定暴力団山口組系元組長、小(お)束(づか)健文(52)=東京都板橋区赤塚=と、NPO法人「LIC生活相談センター」(東京都豊島区)理事、工藤泉(50)=豊島区北大塚=の両容疑者ら男女7人を逮捕した。

 同課によると、小束容疑者ら3人は容疑を否認、工藤容疑者ら4人は認めているといい、詐取した助成金が暴力団に流れた可能性があるとみて調べる。

 捜査関係者によると、だまし取ったのは、独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」(千葉市美浜区)が45歳以上の新規起業者に500万円を上限に支給する「高年齢者等共同就業機会創出助成金」。

 小束容疑者らは平成18年2月、悪徳商法の被害者や多重債務者などからの相談に有料で応じるNPOを設立。実際にはNPOの業務に従事していない人間を役員だと記載するなどして、助成金を申請していた。

 逮捕容疑は、18年5月〜19年2月、虚偽の事業計画書などを提出し、同機構から助成金約430万円をだまし取ったとしている。

 同課によると、小束容疑者は別の人物を理事長に据えてNPOを実質支配していたといい、相談に訪れた人を会員登録し、関連のカウンセリング会社などに紹介していたという。
2012 10/12 17:05:24 | none
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自分のことしか考えていない社長は多いですが、暴力で仕返しをするのはどうかと思いますね。
しかも、関係のない同僚にけがを負わせているわけですからね。
まず大前提として相手を変えようと思ったら負けですよ。
だって、他人は変わらないですからね。
自分が正しいと思っている常識があるので、他人に言われたからといってすぐに変えることはできない。
こういった事件って大抵、相手が許せなくて、相手を変えようとするが失敗して、怒りが爆発して相手を傷つけてしまってますよね。
相手を傷つけた所で何も変わらないですよ。
変わらないという現実を受け入れて、それでも変えたければ、自分の考え方を変えるしかないですね。
自分ならいくらでも変えられるので。



花見席に車突入、初公判 被告、起訴内容認める 茨城(産経新聞 10月3日)

 坂東市で4月、運送会社社長宅の倉庫に乗用車が突っ込み、花見の後片付けをしていた男性4人が重軽傷を負った事件で、殺人未遂の罪に問われている同社社員、青木智仁被告(40)の裁判員裁判初公判が2日、水戸地裁(根本渉裁判長)で開かれた。青木被告は「間違いありません。申し訳ないことをした」と起訴内容を認めた。

 検察側は冒頭陳述で、青木被告が以前から給与など会社の待遇に対して不満を募らせ、「宴会の席で社長と口論になり、解雇されると思い込んだ」と指摘。倉庫に突入、停車後も被害者らの方向へ後退と前進を繰り返すなど「危険かつ悪質で、結果も重大」とした。

 一方、弁護側は「強い殺意を持っていたのではなく、酒に酔って冷静さを失った」と主張した。

 起訴状によると、青木被告は4月15日夕、同市逆井の男性社長=当時(59)=方の倉庫に車で前方から突っ込み、無職男性=同(66)=に左ひざ骨折の重傷を負わせるなど4人にけがをさせたとしている。倉庫では社員ら18人が昼ごろから宴会をしていたが、青木被告は途中で同僚に送られて帰宅。その後、酒に酔ったまま車を運転して現場に戻ったという。
2012 10/03 16:34:06 | none
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これはどっちの発言が本当なんですかね。
いくら居眠りをしていても、座っている人の膝と膝の間に、自分の膝が入ることはまずあり得ないですしね。
車両がよっぽど混んでいるときなら可能性はゼロではないですが、通常はありえないですよね。
こういう証拠がないような裁判の場合、裁判官は何を基準に判決を出すんでしょうね。
結局、被告の主張が不自然でなく、可能性を否定できないという非常にあいまいな指摘を根拠に判決を出してしまっていますよね。
痴漢の裁判って多いと思うので、もういっそのこと電車に監視カメラをつけて白黒はっきりさせた方がいい気がしますね。



電車内痴漢で無罪=「故意でない可能性」―東京地裁(時事通信 9月27日)

 電車内で少女に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反罪に問われた神奈川県在住の30代の会社員男性の判決が26日、東京地裁であり、日野浩一郎裁判官は「意図的な行為ではない可能性がある」として、無罪(求刑懲役6月)を言い渡した。
 男性は1月13日午前、JR品川駅―蒲田駅間を走行中の電車内で、当時19歳の少女の膝の間に自分の膝を3回入れるなどした
として起訴された。
 日野裁判官は、「居眠りをしていた」とする男性の主張を「特段不自然ではなく、可能性を否定できない」と指摘。着席していた少女の前に立っていた男性の行為が、故意だったことには疑問が残ると判断した。 
2012 09/27 16:11:54 | none
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不定期刑はいらないんじゃないですかね。
反省も何も、死亡事故を起こしてるわけですから、きちんと決められた期間罪を償ってもらわないと困りますよ。
少年法に守られているのかどうか知りませんが、女性が二人もなくなってますからね。
きちんとした判決がこれから増えることを祈るばかりです。


笛吹の2人死亡事故:無職少年に不定期刑 「過失は重大」−−地裁判決 /山梨

毎日新聞 9月21日(金)11時0分配信

 笛吹市内で3月に起きた2人死亡の交通事故で、自動車運転過失致死傷罪に問われた富士河口湖町の無職少年(19)の判決公判が20日、甲府地裁であり、深沢茂之裁判長は懲役3年以上4年6月以下(求刑・同3年以上5年以下)の不定期刑を言い渡した。
 判決によると、少年は3月22日午前6時ごろ、同市御坂町上黒駒の国道137号で、乗用車を時速約100キロで運転して単独事故を起こし、同乗の女子高生2人=当時18歳=を死亡させるなどした。
 深沢裁判長は「極めて無謀な運転で過失は重大」と指摘。少年は同乗者から、速度の速さや車が滑ったことを注意されたのに耳を傾けず、アルバイトに行く前に仮眠を取ろうとの自己本位な理由から帰路を急いでいたなどとして「その経緯に酌むべきものはない」とした。
 判決後、死亡した女子高生の父親は「娘の注意を受け入れずに事故を起こした。裁判長は私たちの気持ちをくみ取ってくれたと思う」と話した。
2012 09/21 15:25:59 | none
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5000万円を個人的に消費って、こんな大金をいったい何に使ったんでしょうか?
弁護士って給料いいはずなのに、なぜお客の金に手を出すのでしょうかね。
ほんと弁護士の欲は無限大ですね。


依頼人に1億円返さず…弁護士を業務停止2年に(2012年9月11日 読売新聞)

 依頼人に返すべき資金1億円を返還していないとして、第二東京弁護士会は11日、同
会所属の山田一郎弁護士(64)を業務停止2年の懲戒処分にした。
 発表によると、山田弁護士は2004年1〜4月頃、依頼人からゴルフ場の買収資金1億円を受け取り、ゴルフ場側に支払った。買収話が破談となり、ゴルフ場側から小切手で
1億円戻されたが、同弁護士はこれを現金化して5000万円を個人的に消費。残りも自分が経営する会社の経費に充てたと説明しているという。
 山田弁護士の事務所は「本人不在のため詳しいことは分からない」と話している。
2012 09/14 12:21:52 | none
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支店長の法的責任なんか何もないですよね。
これでもし責任があるんであれば、他に亡くなった方も全部他人のせいにできちゃいますよね。
なんかくだらない裁判が最近増えてきているような気がしますね。
弁護を請け負った弁護士も、もう少し考えて訴訟を起こした方がいいのではないでしょうか?
なんでもかんでもお金になると思って訴えていると、日本もアメリカみたいな訴訟天国になってしまう危険性がありますよね。


津波死亡で七十七銀を提訴=行員遺族ら―仙台地裁(時事通信 9月11日(火)10時38分配信)

 東日本大震災で津波に流され死亡・不明となった七十七銀行女川支店(宮城県女川町)の行員ら3人の遺族が11日、安全への配慮を怠ったとして、同銀行を相手に計約2億2600万円の損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こした。
 遺族側代理人の北見淑之弁護士によると、女川支店では昨年3月11日、地震直後の大津波警報を受け、支店長が行員らに2階屋上へ避難するよう指示。13人が屋上に集まったが、全員が津波に流された。行員1人は救助されたが、4人が遺体で見つかり、8人は行方不明となっている。
 遺族側は裁判で、同じ港近くの仙台銀行や石巻信用金庫では全員が高台に避難したと指摘する方針。北見弁護士は「支店長の判断は適切だったのか。法的責任を問いたい」と話している。 
2012 09/11 11:55:48 | none
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加害者の7割も弁護士を付けてるんですね。
冤罪で弁護士がついているケースであったら別に問題ないと思うんですが、刑を軽くするためにつけてるといった場合は、本当に反省してるのか?と思いますね。
弁護士なんかつけずに、素直に反省して罪を償ってもらいたいですよね。
被害者なんか実名まで公表されてしまうのに、加害者は少年法で守られている。
これどう考えてもおかしいですよね。
本来守られるべきなのは被害者の方ですよ。
なんか世の中間違った方向に進んでいますよね。



<少年事件>付添人が倍増、7割超す(毎日新聞 8月30日)

 犯罪や非行で家裁送致され、少年鑑別所に収容された少年に、弁護士などの「付添人」が付いた割合が昨年、初めて7割を超えたことが最高裁の調査で分かった。5年間でほぼ倍増した。ただ、なお5割に満たない県があるなど地域間格差が大きく、国費で弁護士を付ける国選付添人の選任率は4%前後にとどまっている。日本弁護士連合会は「少年鑑別所に身柄を拘束された少年は重い処分を受ける可能性が高く、全員に付添人が必要だ。費用も本来は国が賄うべきだ」と国選付添人制度の拡充を訴えている。

 最高裁によると、昨年、観護措置がとられて少年鑑別所に収容された少年1万186人(交通関係を除く)のうち付添人が付いたのは73%の7424人(速報値)。06年は28%だったが、07年31%▽08年38%▽09年51%▽10年63%−−と、上昇が続いている。

 背景には日弁連の取り組みがある。日弁連は、鑑別所に収容された少年に弁護士を派遣する無料の「当番付添人制度」の拡大を進め、09年11月からは各地の弁護士会が実施する体制を整えた。弁護士と面会した少年が希望すれば、付添人に選任される。

 福井県では昨年、鑑別所に収容された少年全員に付添人が付いた。全国に先駆けて01年2月に制度がスタートした福岡県でも96%に上った。これに対し、秋田(7%)、茨城(41%)、山梨(44%)、兵庫(47%)の各県は半数未満にとどまり、少年事件が全国最多の大阪府も52%にとどまる。

 日弁連子どもの権利委員会副委員長の岩本朗弁護士は「鑑別所に入る少年に対し、家裁がどれだけ熱心に当番付添人制度を説明し、勧めてくれるかによって選任率が大きく左右される」と話し、家裁と弁護士会の連携にばらつきがあると指摘する。

 一方、日弁連は「身柄拘束の必要性、調査の内容、冤罪(えんざい)の有無を検証する必要がある」などとして、鑑別所に収容された少年全員に国費で付添人を付けられるよう国に提言しているが、昨年の国選付添人の選任率は3・7%(速報値)で、横ばいが続いている。国選付添人の対象が殺人や傷害致死などの重大事件に限られているためだ。

 日弁連は全国の弁護士から特別会費(月4200円)を徴収し、付添人の費用が払えない少年や保護者を援助する制度を実施しているが、岩本弁護士は「付添人は少年の更生も支援する。本来は国が費用負担すべきだ」と話している。
2012 08/30 16:54:02 | none
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ヤミ金に手を出してしまう中小企業は多いんですね。
ってことは、銀行や貸金業者が貸し渋ってるってことですよね。
貸し渋りは軽減させていかないと、今後益々ヤミ金に走る人が増えてしまうんじゃないですかね。
ヤミ金を裁くのもいいですが、中小企業を助けていく仕組み作りをしていった方がよさそうですね。


ヤミ金事件:中小企業経営者に、超高金利貸し付け 主犯格2人に実刑−−地裁判決 /岩手(毎日新聞 8月21日)

 ヤミ金グループの男らが中小企業経営者に超高金利で貸し付けた事件で、出資法違反罪などに問われた主犯格で貸金業の石黒陽介(40)=前橋市、小林真一(36)=横浜市港北区=の両被告に対し、盛岡地裁(中島真一郎裁判長)は20日、それぞれ懲役3年4月、罰金1000万円、追徴金約1662万円(求刑・懲役4年、罰金1000万円、追徴金約1662万円)と懲役2年10月、罰金800万円、追徴金約1662万円(同・懲役3年6月、罰金800万円、追徴金同)の判決を言い渡した。一連のヤミ金グループの公判は終了し、起訴された10人全員が有罪判決を受けた。
 判決によると、両被告らは10年3月から11年7月ごろまでの間、無登録で貸金業を営み、中小企業4社に対し、法定利息(1日当たり0・3%)を超える約140万円の利息で、計395万円を貸し付けた。
2012 08/21 16:52:09 | none
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ストーカーの保険なんてものが存在するんですね。
でもこれ、家財保険に特約として追加ってことは、火災保険に入らないとストーカー保険に加入できないってことですよね。
もう保険に入っている人は、この特約をつけたいと思いますが、ストーカー保険に入るために、わざわざ火災保険に入る人ってほとんどいないんじゃないでしょうか?
ストーカー保険単体で売った方が需要あると思うんですけどね。


ストーカー保険はカメラや防犯装置、弁護士相談費用をカバー
(2012年8月16日 NEWS ポストセブン)

 死亡や大病、家や自動車にかけるだけが保険ではない。日常生活に潜む小さなリスクや
社会問題に対応する「ミニ保険」が加入者を増やしている。痒いところに手が届く、知ら
れざる少額保険も存在する。その一つが“ストーカー保険”だ。
 最近はストーカーによる被害事件も頻繁にニュースになる。アメリカンホーム保険では、
2000年に制定されたストーカー規制法を受け、従来の家財保険に特約として追加できる「
ストーカー行為等被害費用補償特約」を用意した。最大30万円を限度に、ストーカー行為
を証明するためのカメラ代や防犯装置の設置費用、弁護士への相談料などが支払われる。
※週刊ポスト2012年8月17・24日号
2012 08/16 11:42:48 | none
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