まだ最終的な裁判の結果が出てないのでなんとも言えませんが、ようは、利用者が2年経った直前に解約すると損をしてしまうということですよね。
そんな数か月のことに対して争っているとはくだらないですね。
だって、こういう中途契約に対するペナルティってどこもやってると思うんですけどね。
ドコモとの裁判では、ドコモ側が勝訴したみたいですし、答えがないことに対して答えを出すってほんと難しいですね。


ケータイ途中解約金訴訟で KDDIが敗訴! それでも“2年縛り”はなくならない!?(週プレNEWS 8月4日)

“2年縛り”とは、ケータイの基本料金を割り引く代わりに、2年間ごとの契約継続を求めるもの。ただし、更新月以外に解約をすると9975円もの解約金がかかってしまう。auの場合、「誰でも割」がそれにあたり、特定の料金プランが50%割り引かれるのだ。
しかし、この「2年縛りは不当である!」とキャリア3社を訴えているのが京都のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」だ。
7月19日、一連の訴訟の第2弾である、対KDDI(au)裁判の判決が京都地裁で言い渡された。第1弾のNTTドコモとの裁判では、原告の請求を棄却した京都地裁だが、今回は一転。なんと、KDDIに対して「契約を締結するに際し、解約金条項を内容とする意思表示を行なってはならない」、つまり、「現行の2年縛りが不当である」という内容の判決を下したのだ。
京都消費者契約ネットワークの長野浩三弁護士が今回の判決の意義を語ってくれた。
「解約金条項について差し止め命令が出たことは大いに意味があると考えています」
しかし、先の対ドコモ裁判とはまったく逆の結果なのはどうして!? ケータイの料金制度に詳しい後藤一泰氏はこう語る。
「今回の裁判では、利用者が解約した際のKDDI側の損害額を月4000円と算出したのです。すると2年縛りの契約期間満了まで残り1ヵ月、2ヵ月の利用者が解約した場合、解約金9975円がその損害額を上回ることになります。2年縛りの解約金は、残りの月数に関係なく一律9975円ですから、それは適切な額ではないと判断されたのです」
となると、KDDIは今後2年縛りを利用者に?押しつける?ことはできなくなる!? また、2年間の契約期間満了まで残り1ヵ月、2ヵ月の利用者は解約金を支払わなくてもOK?
「いえいえ、この判決がそのまま確定するわけではありません。相手は100 %控訴してきますから。こちらも主張の多くが認められていない以上、控訴します」
と語るのは、前出の長野弁護士。「100%控訴する」と指摘されたKDDIにも話を聞いたが……。
「今回の判決では当社の主張が一部認められず、遺憾に思います。判決内容を確認し、控訴するかどうかも含め、検討中です。現時点では、販売政策などへの変化はありません」(KDDI広報部)
と、涼しい答え。態度は留保しているものの、今回の地裁判決を受け入れて「2年縛り撤廃」に動くことはまずなさそうだ。
ケータイ研究家の木暮祐一武蔵野学院大学准教授は、今回の判決を以下のように評価する。
「わが国の通信サービスをめぐる問題で、今回のように消費者側の意見が受け入れられることは非常にまれで、画期的な判決だと思います。KDDIは2年間の長期契約の見返りが『基本使用料の50%オフ』としていますが、今回の裁判で、約8割のユーザーがこの割引施策を選択していることが明らかになりました。それで経営が成り立っているなら、基本使用料の根拠自体が揺らぎます」
そして木暮教授はKDDIの値引き制度の問題点についても言及した。
「また、キャリア各社は、端末代金の24回分割払いを導入する一方、2年間月々の料金を値引きする『月々サポート』『毎月割』『月月割』などの制度を導入しています。ところが2年以内に解約すると、分割で支払っていた端末代金の残額を一括精算しなければならない上、こうした割引制度も消滅し、多額の支出が必要になる。つまり、解約金による2年縛りがなくても、『2年以内に解約しづらい状況』はつくられているわけです。キャリア各社は、2年縛りや解約金を廃止し、サービスや料金で真っ当な競争をすべきです」
次の注目は、秋にも下される予定の、対ソフトバンクモバイル裁判。しかし、ここでまた「2年縛り不当」という判決が出ても、控訴審へ結論が持ち越されることは必至。木暮氏の言う「キャリア同士が真っ当に競争する時代」には、まだまだ時間がかかりそうだ。
2012 08/06 12:23:37 | none
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7人も死亡で禁固4年ですか。
刑が軽すぎですよね。
しかも、禁固って、刑務所で労働せずに牢屋でじっとしているのが本来の意味らしいですが、実際には、希望者には他の受刑者と一緒に労働させてるらしいですね。
それじゃあ、普通の懲役4年と同じじゃないですか。
一日も早い法律改定を望みますね。


亀山の衝突死亡事故:被告に禁錮4年判決 遺族「心痛い」 /三重(毎日新聞 7月21日)

 亀山市で10年11月、多数の死傷者を出した交通事故で、自動車運転過失致死傷罪に問われた大阪府松原市、元トラック運転

手、森脇隆夫被告(47)に対し、津地裁で20日開かれた判決公判。川上宏裁判官は禁錮4年(求刑・同6年)の判決を言い渡

した。被害者や遺族は実刑判決を評価しながらも、裁判を通し今も癒えない心の傷を打ち明けた。
 先月21日の初公判。08年から始まった被害者参加制度で、検察側の席には、事故で骨折や脳挫傷などの重傷を負った40代

のフィリピン人女性が座った。女性は後遺症で記憶力低下などの障害が残り、検査や治療のため祖国にも帰れず、不安な日々を過

ごしているという。証言台に立った女性は「事故が私たちの人生を大きく変えてしまった。亡くなった7人の天使たちのために毎

日祈っている。真実が明らかになってほしい」と涙を流した。
 判決で川上裁判官は「職業運転手として慎重な運転が求められており責任は重く過失は重大」と指摘し、「祖国に家族を残し、

出稼ぎに来た被害者の無念は察するにあまりある」と述べた。
 事故で21歳の長女を亡くしたロサミンダ・カタシマさん(50)は、この判決を聞き「今も心が痛い。正義の判決が下された

と思う」と話した。
 判決によると、森脇被告は運転する大型トレーラーでマイクロバスに衝突し、フィリピン人7人を死亡させ、20人に重軽傷を

負わせた。
2012 08/03 16:07:40 | none
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金をしっかり奪っておきながら、金目的じゃないって意味不明ですね。
こういったわけのわからない犯罪者のために裁判を長引かせるのもどうかと思いますね。
もっと被害者のことを考えた裁判であってもらいたいものです。



熊本のタクシー運転手殺害:「無期」に不服、被告が最高裁に上告 /熊本(毎日新聞 7月31日)
 菊池市で昨年4月、タクシー運転手を殺害し売上金を奪ったとして強盗殺人罪に問われた住所不定、無職、小糸誠次被告(31)が、無期懲役の1審判決を支持した福岡高裁の控訴審判決を不服として、最高裁に上告した。24日付。
 控訴審を担当した弁護士によると、判決は強盗を認定しているが、小糸被告は「金を取る目的はなかった」などと主張しているという。
 控訴審判決によると小糸被告は昨年4月6日未明、熊本市内で一安秀男さん(当時63歳)運転のタクシーに乗車。菊池市の野菜集荷場倉庫前で、一安さんの 首などを果物ナイフで刺すなどして、現金約1万3000円を奪い、トランクに閉じ込めて放置し出血性ショックで死亡させた。

2012 08/01 13:02:58 | none
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多重債務に陥っている人は、色んな所から借りまくってなんとかしようとしますよね。
すぐに、民事再生や自己破産の申請をすればいいのにって思いますけどね。
おそらく、ほとんどの人が自己破産すると人生の終わりと考えているようですが、そんなことはありません。
自己破産しても、全ての財産がなくなるわけでもないし、自己破産しても、ブラックリストや破産リストに一生載ってるわけではないので、多重債務に陥って会社を首になるよりはましですよ。


豊和銀行:元監査副部長が流用、懲戒解雇 400万円、借金返済に /大分

毎日新聞 7月7日(土)16時18分配信

 豊和銀行は6日、客から定期預金の協力名目で計400万円を預かり、借金返済に流用した元監査部副部長(51)=人事部付=を懲戒解雇した。安藤英徳会長、権藤淳頭取も減給1月の懲戒処分。
 監査部副部長だった昨年12月と本店営業部副部長の09年、同じ女性客から200万円ずつ預かり、女性には金額、署名を書いて押印した名刺を渡し、預かり伝票は破棄。今年5月、女性が窓口で「入金されていない」と訴え発覚。元副部長は既に女性に返金したという。住宅ローン、消費者金融への返済など多重債務を抱えていた。
 女性に刑事告訴の意思はなく、同行も告発は考えていない。権藤頭取は「内部管理体制を充実したい」と話した。
2012 07/10 14:28:54 | none
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この問題は非常に根が深いですよね。

本当に生活に困っている人達が申請を断わられ、梶原の母親のように立派なマンションに暮らしている人が受給している。

おそらく、審査基準がかなり曖昧なことと、申請が膨大すぎて処理できていないのが問題なのでしょう。

いずれにしても、今後増え続けることが予想される生活保護は確実に財政を圧迫してくるので、審査を厳しくするしかないと思う。

これは、不正受給者を減らすためでもあるし、生活保護者は実質年収400万円の生活をしていると言われているので、きちんと働いて年収300万円しか貰えていない人々が生活保護に流入するのを防ぐためにもなると思いますね。

抜本的な解決策を言えば、現金支給をやめて、現物支給に切り替えるのが一番ですね。
そうすれば、生活保護の支給日に、パチンコ屋に行く生活保護者はいなくなるでしょう。


生活保護申請 厳しくすると人権派弁護士やNPOのクレームも(NEWS ポストセブン 7月6日)

 次長課長・河本準一(37才)とキングコング・梶原雄太(31才)の報道を受けて、俄然注目を浴びた生活保護問題。そもそも、生活保護制度は、2008年ごろからきしみ始めていた。ある生活保護窓口の職員はこう話す。

「リーマンショック後の年越し派遣村(職や家を失った派遣社員たちに、無償で食事を提供したテント村)が、大きなきっかけでした。それ以前は、“資産がない”“収入がない”などの要件だけでなく、申請者が“働けそうかどうか”も判断基準のひとつだった。しかし、派遣村がメディアで取り上げられると、上(厚労省)からの通達で、一見働けそうな若者でも“いまは仕事がないから仕方がない”と、積極的に生活保護申請を認める方針に。さらに、派遣村のかたがたが集団で生活保護申請をする報道に触発されて、『自分も…』という若者が増えました」

 実際、全国の生活保護受給者数は右肩上がりに増える一方だ。月1万人ペースで増加し、河本問題が起こる直前の今年3月時点で210万人を突破。これは長野県の人口(215万人)に匹敵する規模だ。

 そして、この問題は受給者増加の歯止めになるどころか拍車をかけることになり、そのペースは加速する勢いだと、現場の職員は実感する。

 こうして増え続ける申請に対し、たとえモラルに疑問を感じても、現場は口を挟みにくい雰囲気があるという。生活保護受給者への指導や助言を行っている大阪市の女性ケースワーカーが明かす。

「ちょっと申請を厳しくしたり、詳しく調査しようとすると、福祉に熱心な政党の市議会議員やNPOからクレームがきたり、いわゆる人権派弁護士といわれる人が出てきたりする。だから、現場の担当者はできるだけ問題が起きないようにするのが実情。受理を断った相手から、“覚えとけよ”とか“お前らも家族いるやろ”と脅されたこともある。正直、怖いですよ」
2012 07/06 10:35:05 | none
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個人で6000万円以上支払わなければいけないんですから相当な負担でしょうね。
まぁ、それだけのことをやらかしたからなんでしょうけど。発注者の都合で工事が送れるというのはどうしようもないことですからね。
これで債務不履行だと言われて契約を解除されたんでは大損害ですからね。
損害賠償請求をするのは当然でしょう。
この弁護士は色々いわくつきの弁護士さんだったということなんでしょうかね?
詐欺罪でも有罪判決を受けていますし…士業は信用が第一なので、このようなことをやってしまうと信頼を失墜することになり、その損失は途方もなく大きいものになりそうです。

◆弁護士に6389万円支払い命令 工事請負契約解除訴訟で岡山地裁判決(3月24日山陽新聞)

発注者の都合で建物新築工事が予定より遅れたにもかかわらず、債務不履行を理由に工事請負契約を解除されたとして、住宅メーカー「パナホーム」(大阪府豊中市)が、岡山弁護士会所属の黒瀬文平弁護士(70)に請負代金約6559万円の支払いを求めた訴訟の判決で、岡山地裁は23日、同社の主張をほぼ認め、黒瀬弁護士に約6389万円の支払いを命じた。

 黒瀬弁護士は容疑者国選弁護制度をめぐり、接見回数を水増しし報酬を詐取したなどとして詐欺罪に問われ、2011年の一、二審で有罪判決を受け、上告中。…
2012 03/29 15:35:20 | none
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債務整理からの過払い請求という流れで多くの消費者金融が破綻に追い込まれてしまいました。
中でも武富士の破綻は衝撃を受けましたからね。
それだけ弁護士や司法書士による債務整理の業務が凄まじかったということです。
Jトラストはこの武富士ブランドにあやかってまだまだ貸金業を続けようということなんでしょうかね?まぁいいですけど…消費者金融はお金を借りる人がいないと成り立ちません。
生活に困窮し、どうしても借り入れがないとダメだという人がいる以上、この業界が姿を消すことはありません。
ご利用は計画的に…という某消費者金融のCMもあるように、計画を立てずに借りてしまうと、あっという間に多重債務者になってしまいますので注意しなければいけません。

◆「武富士」継承し貸付業務を再開 スポンサーのJトラスト(3月22日日経新聞)

中堅ノンバンクのJトラストはこのほど、経営破綻した消費者金融の武富士の事業を継承し、「武富士」ブランドを使った貸付業務を再開した。昨年末に武富士のスポンサーに決まった当初は新規の貸し付けをしない予定だったが、方針を転換。武富士の知名度の高さを利用し、グループで350億円程度ある消費者向け無担保貸付残高の規模を維持していく考えだ。

 電話やインターネットを通じて融資を申し込めるようにした。武富士から継承した既存客のほか、新規客に対する貸し付けを再開した。ただ、自前の店舗や無人機を使った融資は行わない。…
2012 03/27 11:23:13 | none
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今度は町田支店ですか…勢いありすぎでしょ。
東京だけでも立川支店、北千住支店とあり、関東でも横浜支店と千葉支店、宇都宮支店とありますからね。攻めますねぇ。
債務整理が弁護士、司法書士の主要業務に成長してからしばらくたちますが、今現在でも債務整理は衰えを見せないということなんでしょうかね。
これからも支店を全国各地に出しそうな気がしますね。法律と言えば堅苦しいイメージがあり、弁護士と聞くと非常に型物で敷居も高いというイメージがどうしてもありますが、アディーレ法律事務所は弁護士の先生がバラエティ番組などに出ていたり、CMをしていたりと結構出てますからね。
気軽に相談に行けるということなんでしょうかね。債務整理だけでなく交通事故や不動産登記にも力を入れており、最近では池袋本店と名古屋支店で離婚問題も取り扱っているようです。
これからもどんどん支店を増えすと同時に主要業務も増やしていくんでしょうかね。弁護士は就職難と言われていますが、この事務所は全くそんなことは関係ないんでしょう。

◆アディーレ法律事務所が東京 町田駅前に法律事務所として全国最多となる第21号支店を開設(3月23日プレスリリース)

より身近なリーガル・サービスを目指す弁護士法人アディーレ法律事務所 (東京都豊島区、代表弁護士:石丸幸人、以下アディーレ)は、全国規模の支店展開をし、あらゆる分野のリーガル・サービスをワンストップで提供できる綜合法律事務所を目指しています。このたび開設する町田支店は、国内の法律事務所としては全国最多となる第21号支店となります。

町田市は1960年代から東京郊外のベッドタウンとして、また西東京地区から神奈川県央・横浜方面へ向かう交通の要所として発展してきた都市です。商業面においても、南多摩地区における中心的な役割を果たしているだけでなく、商業人口200万人を抱える相武経済圏の重要なハブとして、近年目覚ましい発展を遂げています。アディーレは昨年2月、横浜ランドマークタワーに横浜支店を開設。神奈川県東部の拠点として債務に悩む多くの方々のご相談に対応してまいりました。…
2012 03/26 10:29:53 | none
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貸金業法の改正以降、ものすごい勢いで債務整理をする人や債務整理の結果、過払い金があると分かるや過払い請求をするという人が多かったですからね。
これは全国で社会現象になったような気がします。
債務整理の業務がどんどん大きくなり、過払い金があるかもと思った人が過払い請求を当たり前のようにするようになり、多くの多重債務者が債務整理に訪れ、多くの貸金業者を瀕死の状態に追いやり、最大手の武富士を破綻に追い込みましたもんね。ですが、今はもう落ち着きを取り戻しているようです。
しかし、潜在的な多重債務者もまだまだいようですのでこれからも債務整理ブームは続きそうな予感です。

◆過払い請求峠越え民事訴訟減(3月19日中国新聞)

広島地裁(本庁)の2011年の民事訴訟受理件数は10年比148件減の2563件で、2年連続で前年割れしたことが分かった。消費者金融などに過払い金返還を求める訴訟の提訴がピークを過ぎたのが主な要因とみられる。裁判官1人当たり年間約213・6件を処理する計算で1件の平均審理期間は7・5カ月だった。同地裁によると、受理件数は、07年2132件▽08年2517件▽09年3005件▽10年2711件。

11年は、3千件を突破した09年と比べ、442件減となった。消費者金融などに対し、借り主が「グレーゾーン金利」分を返すよう求める過払い金返還請求訴訟の減少が一因。

過払い金訴訟は最高裁が06年、グレーゾーン金利を事実上認めない判断を示したことで一時急増していた。…
2012 03/22 16:56:46 | none
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何ですかこれ??以前の多重債務者や現在の多重債務者を狙った新手の詐欺ですか??
このようなことを平気でする不届きものに対しては弁護士や司法書士の方々は徹底的に叩いていただきたいですね。
しかもこれが大阪だけでなく、東北や四国とかなり広範囲に及んでいますので、こういうことをする大がかりな組織がありそうですね。
それか、記事にもあるように、債務整理をして過払い金が発生し、過払い請求が原因で破綻してしまった貸金業者が債務者名簿を横流ししてしまったのか…いずれにしても胡散臭い限りです。

◆宅配?実は借金取り立て(3月3日読売新聞)

 多重債務者に宅配便の不在通知票を装ったはがきが届き、問い合わせ後、長年にわたって督促さえなかった借金の返済を迫られる例が相次いでいる。不良債権を譲り受けて回収できるのは、国の許可を受けた債権回収会社(サービサー)だけだが、一部の貸金業者らが無許可で回収を行っているものとみて、多重債務者の支援団体は注意を呼びかけている「お荷物を預かっています」。

 一昨年5月、大阪市西成区の無職男性(65)宅に宅配便の不在通知票のような紙片が入っていた。品目は「生もの」。男性は親戚からの荷物と思い込み、通知票の連絡先に電話すると、「荷物を調べて連絡する」と告げられた。ところが翌日、兵庫県内の貸金業者から「昔の債権を預かっている」と電話があった。

 1983年に京都府内の信販会社から借りた20万円分について、利息を含め97万円を返済するよう求める内容だった。男性は消費者金融など十数社から借りた約300万円を返済しないままとなっていたが、この20年、催促はなく、通知票への問い合わせがきっかけだったとみられる。当時は失業手当で生活していた男性は、業者から「強制的な手段に出る」と告げられ、分割で計34万円を支払う条件で「和解」した。…
2012 03/21 10:34:39 | none
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