黙秘すれば、なんとかなると思っているのでしょうか。
米兵による、不祥事が多発しています。
米兵は沖縄を植民地化なんかと勘違いしているのですかね。
こんな、状態で基地をまた、沖縄に作るっていっても地元民の賛成なんて獲れるわけがない。
もう少し、秩序を守って欲しいです。

時事通信 4月17日(水)8時46分

 沖縄県警沖縄署は17日、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで米陸軍トリイステーション所属の1等軍曹デービッド・ロバート・ウィットワー容疑者(30)を現行犯逮捕した。同容疑者は「何も話さない」と否認している。 
2013 04/17 09:00:23 | none
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いろんな見解があるとは思いますが。個人的にはこれまで放置してきた、国会の怠慢だと考えます。やり直しは難しいとは思いますがこれを機に、いい方向に選挙制度が変わることを祈ります。しかし、民主党政権だけはもうごめんですが


産経新聞 4月9日(火)15時28分配信

 昨年12月の衆院選をめぐり、全国の高裁・支部で審理された16件の一票の格差訴訟はすべての1審判決が言い渡され、実に14件で「違憲」が宣告された。残る2件は「違憲状態」。「合憲」判断に至ってはゼロである。

 争点は2つ。最大2・43倍だった一票の格差は、憲法が保障する「法の下の平等」を侵すか。侵しているのなら、是正義務を負う国会が放置した期間は許容できる範囲内か、否か。裁判は知財高裁を除く全国の全14高裁・支部に提起されたが、12高裁・支部が違憲宣告したのだ。司法がここまで激しく国会の喉元にレッドカードを突き付けた光景は、正直、記憶にない。

 「圧巻というべきか」と元判事の弁護士は言う。司法はこれまで国会、行政の裁量権を侵さぬように抑制的で、違憲訴訟や行政訴訟の判決は保守的だった。これが都合よく解釈され、国会の振る舞いにはややもすれば司法軽視が漂った。それに慣れた法曹界の人々にとっても、今回の違憲判決ラッシュは衝撃的だったようだ。

 なかでも特筆すべき判決は広島高裁と同高裁岡山支部。一票の格差訴訟で初の「選挙無効(やり直し)判決」を宣告したのである。

 ◆事情判決どう乗り越えた

 選挙制度が違憲と判決したなら、「その選挙は無効、やり直せ」と命令するのが司法の論理的帰結であるはず。が、そうは簡単にいかなかった。

 無効とすれば、その間に成立した法律・制度の効力が消滅し、国民生活に著しい混乱が予測される。このため最高裁(大法廷、裁判長は村上朝一(ともかず)長官=当時)は昭和51年、「制度は違憲だが選挙は無効としない」というウルトラCを編み出す。「事情判決の法理」と呼ばれる考え方である。「違憲判決と現実を折り合わせるギリギリの知恵だった」(元判事)とも評価される。

 ただ、事情判決の実質は警告にすぎない。以降、最高裁は一票の格差訴訟で1件の違憲、5件の違憲状態判決を出したが、いずれも選挙は有効とした。国会に警告は効かず、司法は延々と事情判決を出し続けた。37年間も。

 その事情判決を採用せず、選挙無効を宣言した広島高裁と岡山支部判決には、「国会との腐れ縁を断ち切った歴史的判決」など高い評価が目立つ。多くの判事たちが苦悶(くもん)し、越えられなかった事情判決の「高い壁」。広島高裁と岡山支部の裁判体はこれを理論的にどう乗り越えたのだろうか。

 両判決とも判断のポイントと手法は似ている。無効としない場合の弊害の大きさ▽対象選挙区の議員が失職のまま区割りを見直さなければならないなど、憲法が未想定の事態の深刻さ▽その他事情−を総合させ、考えている。

 広島高裁の筏津(いかだつ)順子裁判長は「前回の最高裁判決以降、投票価値の平等の要求に反する状態が悪化の一途」「最高裁の違憲審査権も軽視されており、もはや憲法上許されるべきではない」ことなどを事情判決を採用しない理由に挙げた。一方、「直ちに無効とすれば小選挙区の議員が存在しない状態になる」ことを重視して、判決の効力は一定期間後に生じさせる「将来効」の概念を導入。時間差を生じさせて混乱回避の担保を設定する−との方法で、無効宣告を実現させた。

 ◆手順判示が不可欠だ

 これに対し、岡山支部の片野悟好(のりよし)裁判長の判決はもっとストレートだ。

 訴訟対象選挙区の議員が無効宣告で失職し、いなくなる不利益を「長期にわたり投票価値の平等に反する状態を容認する弊害に比べて政治的混乱が大きいとはいえない」と一蹴、広島高裁のような「猶予」を設けず「即時無効」と、いっそう踏み込んだ判決を出した。「(格差是正せず衆院選を実施したのは)国会の怠慢であり、司法の判断に対する甚だしい軽視」と、より厳しい表現での批判も述べた。

 だが、筏津・片野両判決とも画期的とはいえ、内容に目を向ければ非現実的で、違和感を禁じ得ない。

 現行の公職選挙法には選挙無効のやり直し規定がない。このため選挙を即時無効にし、やり直せというのであれば、判決には一定の手順を示す責任が生じるはずである。選挙のやり直しは訴訟対象の選挙区のみか、それとも全体なのか、学説ですら解釈が分かれる核心部分だが、片野判決は何も語っていない。「選挙区画定審が改定作業を始めてから1年」を猶予期間とし、片野判決よりも現実的だと評価される筏津判決にしても、「1年」の根拠や必然性を示していない。説得力が乏しく、肝心な部分で判決にリアリティーが欠けているのだ。

 このままでは無効判決が確定したとしても次の作業に進めず、混乱は深まるばかりだ。こうした非現実的な判決を支持することはできない。

 被告・選管の上告を受け、最高裁は統一判断を示す。無効判断をそのまま維持する可能性は低いだろうが、最高裁は判示を踏み込み、混乱を最小とする選挙やり直し手順をできるだけ具体的に示してほしい。そうした知見と準備が蓄積されてこそ、初めて無効判決は説得力を持ち、国会の怠慢に対する伝家の宝刀となり得る。

 蛇足ながら、筏津・片野両判決とも「司法軽視」と国会を批判しているが、これを違憲や事情判決不採用の理由に絡めるべきではない。真に判断すべきは「国民の権利が阻害されているかどうか」の一点であって、裁判所のメンツが潰されたことに怒るかの如(ごと)き感情的な言及は慎んだほうがいい。

 いずれにせよ、司法が転回期にあることは間違いない。下級審の挑戦的判決を、最高裁はより現実的に、公益に合致する内容にしてもらいたい。
2013 04/09 16:34:34 | none
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1部の人間だとしても、こういうやり方はどうかと思います。確かに、仏像問題とか島の問題とか韓国との間ではいろいろありますが「殺すとか、死ねとか」の言葉を発しても解決するとは思いません。むしろ、問題を難しくしてしまう行為に該当すると思います。裏に、どういう思惑があり、運動しているかわかりませんが、同じ日本人としてもう少し自重して欲しいです。ドイツみたいな、事件が起こらないよう願うばかりです。

東京・新大久保などで行われている嫌韓デモでのヘイトスピーチ(憎悪表現)が過激化している本紙既報の問題で、弁護士グループが3月29日、警視庁に対し違法行為があった場合の取り締まりの強化を申し入れた。ヘイトスピーチが野放しにされれば“事件”が起きかねないからだ。

 今年2月以降、コリアンタウンの新大久保で4回にわたって行われた嫌韓デモでは約200人の参加者が「朝鮮人を殺せ、首をつれ、飛び降りろ」「ソウルの街を火の海にするぞ」などの過激なプラカードを掲げ、シュプレヒコールした。

 元日弁連会長の宇都宮健児弁護士は「表現の自由は最大限尊重されないといけないが、脅迫的言動や民族的差別、排外的なデモは許されない。適切な規制がなされなければ、住民との衝突、ドイツのような悲劇が起こりかねない」と指摘する。ドイツでは1990年代に外国人排斥運動が過熱し、複数のトルコ人女性がレイプ・殺害される事件が起きた。

 現行法では、ヘイトスピーチのデモは法規制の対象にならないが、今回申し入れした梓澤和幸弁護士は「殺せ、死ねと書かれたプラカードを特定に人に向ければ、脅迫罪になる。店舗に向ければ威力業務妨害になる」と指摘。既にデモ開催時は地元住民やデモの反対派グループとの間で一触即発状態で、警察にチェック強化を訴えたわけだ。

 レイシズム(排外主義)は20年東京五輪招致にも影響しかねない。五輪憲章は非人種差別を訴え、欧州でもヘイトスピーチを規制する法整備が敷かれるほどナーバスな問題になっている。猪瀬直樹都知事は「(新大久保のデモは)品のない言葉を吐いているが、それは東京の1300万人のわずか200人。危害を与えるとか器物を損壊しているわけではないので、注意深く見守りたい」と静観の構えだ。
2013 04/04 12:42:54 | none
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例えば、東京大学卒業と履歴書に書いて会社に雇用されても犯罪にならないとは初めて知りました。
詐欺罪は、相手の財産を奪わなければ適用されないんですね。
この記事を見て、今後相手の財産を奪わない詐欺罪が横行しそうですね。



安易な「学歴・経歴詐称」 バレたら会社をクビになるか?(弁護士ドットコム 3月12日)

経歴詐称が発覚したときの代償は・・・

今年2月下旬、「武田信玄18代末裔」と名乗る読者モデルが突如として現れ、ネット上で話題となった。この読者モデルは、ニュースサイトのインタビューに応じ、肩書きの真偽について「よく言われますが本当です!」と答えている。

ところが、武田家家臣の末裔の団体「武田家旧温会」が、「甲斐武田正統家出身の方にその様な方はいらっしゃいません」という見解をブログで示したのだ。ただし、「真贋につきましては皆さんでご判断下さい」とも記しており、読者モデルが末裔であることを完全には否定していない。

いずれにせよ、真偽はわかっていない状況だが、もし肩書きを「詐称」したら犯罪に問われるのだろうか。また、これから就職シーズンを迎えようとしているが、学歴や経歴を偽って会社に入り、あとでその嘘がバレた場合はどうだろうか。会社をクビになるのだろうか。小池拓也弁護士に聞いた。

●「◯◯の末裔」という詐称だけなら、犯罪にはならない

小池弁護士によると「公務員などの職名や学位、法令で定められた称号を詐称すると、一応、罪(軽犯罪法1条15号)になります」という。たとえば、「警察官」などの公務員の職名や、博士号などの学位が、これにあたるようだ。

「しかし、『◯◯の社員』とか『◯◯家の末裔』については、詐称するだけなら罪になりません。また、学歴詐称のうち「◯◯高校卒」は罪にならないでしょうし、『◯◯大学卒』は『学位』にあたるかどうか、微妙なラインといえます」

では、学歴や経歴などを偽って、会社に入った場合は、犯罪に問われないのだろうか。

「だまして入社、ということであれば、考えられるのは、詐欺罪(刑法246条)でしょう。この点、詐欺罪は、人をだまして財産上の利益を得る犯罪です。つまり、単にだますだけでは犯罪とはいえず、それによって『財産上の利益』を得たのかどうかが問題なのです。

たとえば、『結婚してあげるから』とだまして、お金を取ると詐欺罪(結婚詐欺)になりますが、『お金をあげるから』とだまして結婚しても財産上の利益を得るわけではないので、詐欺罪にはならないといえます(詐欺結婚)。学歴を偽り、だまして入社したとしても、会社員としての地位を得ただけでは『財産上の利益』とはいえないため、詐欺罪にはならないでしょう」

●重大な経歴詐称では、会社をクビになることも

このように、たとえ学歴や経歴を詐称して会社に入ったとしても、犯罪には問われない可能性が大きいということだ。だが、会社側とすれば、その学歴や経歴に裏打ちされた能力を期待して、その人を採用したのかもしれない。学歴や経歴を偽った人は、会社をクビにならないのだろうか。

「重大な経歴詐称をした場合は、クビ(懲戒解雇)にされることがあります。解雇できるかどうかはケースバイケースですが、経歴詐称が能力評価や組織内の位置づけに影響する場合は、『解雇が可能』とされる傾向があります」

小池弁護士によると、「高卒なのに大卒と偽った場合だけでなく、大卒なのに高卒と詐称した場合でも、『解雇が可能』とされることがあります」ということだ。

このように学歴や経歴の詐称は「犯罪」とまではいえない場合が多いようだが、現実的には、それが発覚すれば、社会的に大きなダメージを受ける可能性がある。これから就職活動をする人は、そのような詐称はしないほうが賢明と言えるだろう。
2013 03/13 15:21:03 | none
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こうやって息子を奪われ未来の希望も失った被害者がいくら訴えても何も変わらない司法って何のためにあるんだろうと思いますね。
加害者ばかり守られる今の裁判は本当にこのままでよいのでしょうか?
加害者は名前を変えて社会に復帰できるのに、被害者は未来を奪われ悲しみから復帰することはできません。
こんな不公平な世の中はおかしいと思いますね。



大津・16歳暴行死:息子の命奪われた母が講演 癒えぬ悲しみ訴え−−県警本部 /神奈川(毎日新聞 2月24日)

 大津市で少年2人に暴行を受け死亡した青木悠さん(当時16歳)の母和代さん(64)が、横浜市中区の県警本部で「いのちを大切に〜少年法改正の前日に息子の命を奪われて」と題して講演し、警察官や各機関の被害者支援担当者ら約220人が耳を傾けた。

 悠さんは01年3月31日、当時15歳と17歳の少年に「合格祝いにカラオケに行こう」と大津市の小学校に呼び出され、執拗(しつよう)な暴行を受けた末、6日後に亡くなった。悠さんは中学3年の時、交通事故で半身不随の大けがをし、壮絶なリハビリを経て高校に合格したばかりだった。
 和代さんは「息子がいて当たり前の生活は戻ってこない。残された家族に将来も夢も平凡な幸せもない。加害者が一生かけて罪を償うのを見届けて息子の元に逝きたい」と癒えない悲しみを訴えた。
 少年法については「何の罪もない弱い子の命を奪っても加害者は法で守られ、少年院で矯正教育を受けて社会に出られるのは信じられない」と語った。「(加害者側を相手に)民事訴訟を起こそうとすれば弁護士費用や訴訟費用などが必要」と国の犯罪被害者等給付金の拡大も訴えた。
2013 02/27 16:57:44 | none
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依頼者が結果が改善されなかったことに対する腹いせで別れさせ屋を訴えたんですね。
確かに、80万支払って何も変わっていなければ怒る気持ちもわかりますね。
契約の時点で、依頼者に対してきちんと絶対はないことを説明していなかったのかもしれません。
いずれにしても、本件は別れさせ屋が公序良俗に反するかどうかが焦点となるので、この訴訟の行方は非常に気になりますね。




依頼者は私だけど…「別れさせ屋は違法、契約無効」提訴(朝日新聞デジタル 2月14日)

 【後藤一也】「別れさせ屋」は公序良俗に反するから自分が依頼した契約は無効だとして、宮城県内の女性が東京都の調査会社に約107万円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした。昨年12月25日付。

 「別れさせ屋」は、依頼を受けて交際相手がいる人に異性を近づかせるなどして、「破局」をうながす。訴状によると、女性は2006年12月、交際していた男性の浮気を知り、「別れさせ屋」をうたう調査会社に浮気解消を依頼した。80万円を支払ったが、ほとんど仕事はされず、浮気も解消しなかったという。

 女性は、「別れさせ屋」は他人の恋愛感情に不当に干渉し公序良俗に反しているので、自分が依頼した契約は無効だと主張。消費者金融で借りた80万円に金利が加わり、実際に支払った107万円を賠償するよう求めている。

 調査会社は「追って法廷で主張する」としている。
2013 02/15 11:41:07 | none
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消費者金融の利用者がまた増えているみたいですね。
金融業者にとってはいいことなのかもしれませんが、いくら裁量規制があったとしてもまた多重債務者が増加する危険をはらんでいますよね。
借り手がヤミ金に流れるよりはましですけど、なんとも複雑なニュースですね。



消費者金融、ようやく底打ちの兆し 貸出残高の減少ピッチ毎月縮まる(J-CASTニュース 2月3日)

 2010年6月の改正貸金業法の施行で導入された、いわゆる「総量規制」の影響などで減少が続いていた消費者金融業の貸し出しが増加に転じている。

 日本貸金業協会によると、2012年11月の消費者向け無担保貸出は2510億円で、前年同月に比べて9.8%増えた。2500億円の水準を超えたのは、2010年9月以来2年2か月ぶりのことだ。

■消費者金融専業の貸出金、前年同月比26.5%の増加

 消費者金融業者やクレジットカード会社などでつくる日本貸金業協会が2013年1月22日に発表した12年11月の消費者向けの無担保貸出は、全体の貸出金ベースで前年同月比9.8%増の2510億円で、3か月連続で前年実績を上回った。

 これを消費者金融専業だけでみると、月間貸出金は859億円で、前年同月に比べて26.5%も増えている。クレジットカードのキャッシングでは1649億円で、同2.6%増だった。

 契約件数では、全体で3.6%増の80万4672件。2011年9月から15か月連続で、前年実績を上回っている。

 内訳は、消費者金融専業が49万423件で、24.5%増。クレジットカードが75万4475件で、2.4%増だった。

 消費者金融業は、多重債務者問題の解決のために改正された貸金業法が2010年6月に完全施行され、個人の借り入れ総額を年収の3分の1までとする「総量規制」が導入された。利用者の多くがその上限を超えていたため、債務を整理したところ貸出額が急減した。そういった借り手が、再び借りられるようになったとみられる。

 12年度に入って、月間貸出金は8月(前年同月比0.3%減)を除いてプラス。最近では10月が9.0%増、11月が9.8%増と増加幅も大きく増えてきた。

 貸出残高(貸出金額の合計)は12年11月末で4兆8241億円。前年同月に比べて16.3%減ったが、減少のピッチは毎月少しずつだが着実に縮小しており、底打ちの兆しがみえている。
2013 02/06 11:41:13 | none
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不正受給と言えば、受給者の単独行為だと思っていましたが、役所側に仲間がいるケースもあるんですね。
どうりで簡単に審査が通るはずですよね。
ってことは、今までの不正受給も加担した職員がいたかもしれませんよね。
今後は加担の可能性を疑いながら、不正受給を徹底排除してもらいたいですね。



生活保護不正受給、市職員2人が加担…異例(読売新聞2013年01月29日)

 福岡県中間(なかま)市の生活保護の担当職員らが保護費の不正受給に関わった疑いが強まったとして、福岡県警は29日にも、同市の男性職員2人と受給者の女性ら計5人を詐欺容疑で逮捕する方針を固めた。

 生活保護の不正受給が後を絶たない中、地方自治体職員の加担が明らかになるのは異例。

 捜査関係者によると、5人は共謀し、職員2人が生活保護の手続きなどを行う担当課に在籍していた2010年頃、中間市内の無職女性(60歳代)宅に、福岡市の知人女性(40歳代)が同居していたとする虚偽の申請書を中間市役所に提出。職員2人が作成した虚偽の保護決定書類に基づき、同居女性分の保護費として、数か月分の数十万円を詐取した疑い。
2013 01/29 16:28:36 | none
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司法のサービスを行き届かせようと始まった司法制度改革は思わぬ弊害を生んでしまいましたね。
弁護士が増えすぎて、就職できない弁護士の増加や、乱立する弁護士事務所によって、思い通りの収益を確保できず犯罪に手を染めてしまったり、弁護士を目指す人たちの減少であったりと、悪い影響ばかりが目立ってしまっていますね。利用者側にとっても、弁護士を利用したくても長引く不況で高額な弁護士費用を払いたくないといった人も多いのではないかと思う。
離婚は年々減少しているらしいが、その理由に離婚してしまうと生活できなくなってしまうので、しかたなく離婚せずにいるといった人が増えているそうだ。
本当に司法のサービスを拡大させたければ、弁護士費用の見直しをしてみてはどうかと思う。元々、弁護士の人数が少ないから国民が利用できていないのではなく、費用が高額だから利用しないのが事実だと思う。
通常のサービス業と同じように安価なサービスを気軽に利用できる司法になることを期待したい。




司法制度改革の行方 --- 平岡 敦(アゴラ 1月23日)

■他山の石

司法制度改革によって弁護士業界は大揺れである。このコラムの主な読者である医療従事者の方々にとっては,関係のない話かもしれないが,同じ専門家集団で起きている出来事であるから,他山の石としていただく趣旨で,弁護士業界で起きていることについて,述べてみたい。

■司法制度改革の概要

司法が国民に充分なサービスを提供できていないとの反省にもとづいて,1999年から司法制度改革の検討が開始された。これまで裁判員裁判,法科大学院(いわゆるロースクール),法テラスなど様々な新しい制度が導入され,種々の弊害を生みつつも,一定の成果を収めている。その目玉の1つが,司法人口の拡大である。裁判官,検察官,弁護士の数が少なすぎるために,国民が充分かつ安価なサービスを受けられないでいるという前提に立ち,司法試験合格者の数を急激に増やそうという施策である。

結果として,1999年には1000人だった司法試験合格者数は,2008年には2倍以上の2209人にまで増加した。

■弁護士人口の拡大

これにより,弁護士数は,2000年(1999年の合格者が弁護士登録するのが2000年)には1万7130人だったものが,2009年には2万6958人に増加しているので,56%の増加ということになる。弁護士数は,1975年に初めて1万115人と1万人を突破した後,約70%増加するのに25年掛かったことと比較すると,その増加の急激さが分かる。これに対し,裁判官の数は2000年の2213人から2009年に2760人(25%増),検察官の数は2000年の1375人から2009年に1779人(29%増)であるから,「司法」人口の拡大というお題目であったが,結果として主に「弁護士」人口の拡大が実現したと言える。

■弁護士へのアクセスの向上

弁護士人口の増加は,便益と弊害をもたらしている。まず便益から述べると,弁護士の数が増えたことで,市民の弁護士へのアクセスが容易になった。全国に200箇所ほどある裁判所の管轄地域のうち,2003年には61箇所で弁護士数が0又は1人といういわゆる「ゼロワン地域」状態であったが,それが2011年にはすべての管轄地域に2人以上の弁護士が事務所を開設し,日本からはゼロワン地域がなくなった。例えば,筆者の故郷の四国でも,2000年には266人だった弁護士数が,2010年には406人と53%増加している。

弁護士数が増えれば,直ちに弁護士へのアクセスが良くなるものでもない,弁護士や市民の意識改革や,弁護士保険などの制度的手当てが必要などという意見もあるが,数が増えることで一定の成果があることは間違いないであろう。

■アクセスの向上と裏腹に起こる弁護士の不正

弁護士数の増加によるアクセスの向上を,裏側から証明しているのが,地方の比較的高齢の弁護士による業務上横領事件の増加なのではないかと感じている。最近の新聞報道を検索してみると,2012年7月から12月までの半年間に計15件の弁護士による預り金の着服(業務上横領)の報道があった。

そのうち12件が50歳以上の弁護士によるものであり,さらにその12件中9件が東京,大阪及び名古屋以外に事務所を置いている弁護士によるものである。業務上横領をやってしまう弁護士の典型は,50歳以上の地方の弁護士ということになりそうである。

このようなタイプの弁護士が,依頼者の金に手を付けてしまう原因が何かは明確には分からないが,報道に書かれている動機を見る限り,バブル期後に見られた業務外の投資失敗などによる借金の返済のためなどという動機ではなく,本業の業績の悪化を動機としているようである。想像であるが,地方においても,弁護士数が増加することにより,競争相手が増加し,今までのように口を開けて待っていれば依頼者が飛び込んでくるという状況がなくなり,弁護士「先生」も営業トークやメールでの迅速な回答などといったいわゆる「営業」を行わないと,依頼者が離れていってしまうのに,そういった事態に対応することができず,収益が悪化して,すぐに返せると思って預り金に手を付けてしまう,ということなのではなかろうか。

■弁護士を目指す人の減少

弁護士人口の増加による弊害は,(特に弁護士の側から)様々に語られているが,最も顕著なのは,弁護士を目指す人の減少なのではないかと思う。弁護士数が増加しているにもかかわらず,弁護士を目指す人,すなわち司法試験受験者数は減少するという皮肉な事態が起きているのである。ピークの平成15年には5万人を突破していた司法試験出願者数が,平成24年には1万1265人になってしまった。法科大学院制度導入前は前年以前の不合格者が大量に積み増されていたので,単純に比較できないとは言え,志願者数の減少は顕著である。

■就職難

志願者数減少の原因は,おそらく弁護士という職業のもつ魅力の減少であろう。弁護士人口の増加度合いが急激すぎるため,既存の法律事務所は,当然のことながら,すべての新人弁護士を受け容れることができなくなる。したがって,弁護士の就職難が顕在化している。2011年には,司法修習を終了した2152名のうち162名(7.5%)が弁護士会に未登録(弁護士として活動していない)とのことである。この中には,そもそも就職活動をしていない人や未登録のまま企業に就職した人も含まれているので,この数字がそのまま失業率とは言えない。しかし,2011年の日本全体の完全失業率が4.5%であるから,相当な比率には違いない。

さらに,前述のような業務上横領事件が多発していることを知ると,将来は厳しい競争が待っているのだろうなと想像も付く。就職難に加えて厳しい競争,司法試験の合格率も従来よりも格段に高くなり,司法試験合格自体の箔も落ちてしまったとなれば,優秀な人材が司法試験を受けようという動機がなくなるのも当然のことである。

■専門家集団のあり方

このように司法人口の拡大は,弁護士業界に対して,市民アクセスの向上と業界全体の質の低下という,相反する頭の痛い課題を突きつけることになった。プロフェッションと言える専門家集団にとって,質の維持と市場性の実現といった二律背反する要素のある課題を克服していくことは,常なる課題である。弁護士業界は,それを克服するための産みの苦しみを,今,充分に味わっている。弁護士業界のこのような状況は,同じく専門家集団である医療従事者の方々にとっても,参考になるのではないだろうか。

平岡 敦
弁護士

編集部より:この記事は「先見創意の会」2012年1月22日のブログより転載させていただきました。快く転載を許可してくださった先見創意の会様に感謝いたします。
オリジナル原稿を読みたい方は先見創意の会コラムをご覧ください。
2013 01/23 16:56:05 | none
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詐欺事件がどんどん巧妙化していますね。
おそらく、今まで流行っていた単純なオレオレ詐欺ではなかなかひっかからなくなったからでしょうか。
確かに、弁護士の名前をかたる電話がかかってきたら、誰しも信じてしまう可能性はありますよね。
やはり知らない電話に出るときには、常に詐欺ではないかと疑いながら話を聞いた方がよさそうですね。


「損害回復詐欺」が急増 過去に投資トラブル…再び被害も(産経新聞 1月11日)

 「経営者の隠し財産が見つかった」「裁判で返金の判決が出た」−。過去の金融商品による損害の被害救済をうたい、弁護士費用や手数料を払わせようとする消費者トラブルの手口が昨年、神奈川県内でも急増した。実際に支払った被害者は70歳以上に集中。かながわ中央消費生活センターは「収入に不安のある高齢者が被害を回復しようとして、残ったお金もだまし取られるケースが多い」と注意を呼びかけている。

 同センターによると、エビ養殖投資詐欺事件(平成20年)の被害に遭った県内在住の70代女性は、同事件で摘発された投資会社を名乗る人物から「会社の代表者の隠し財産が見つかった。被害者に返すよう国にいわれている」などと勧誘された。

 紹介された電話番号にかけると「返金には弁護士費用などで約30万円が必要」といわれたため、消費者相談窓口に相談。この女性は「23年の暮れに損金を取り戻すという電話勧誘で100万円以上をだまし取られた」と話し、今回は思いとどまったという。

 別の70代女性は健康食品の委託販売を装った詐欺事件(14年)の被害に遭った経験を持ち、昨年、「被害者弁護団を立ち上げた」という内容の弁護士事務所名の文書が届いた。

 同センターが24年4〜9月に県内の窓口に寄せられた相談を集計したところ、一度被害に遭った人がその被害に関連して再び勧誘される「2次被害」は720件と前年同期に比べ58件(7・5%)の減少。しかし、未公開株や社債といった商品を購入させる従来型の手口が減る一方で、被害救済をうたって弁護士費用や手数料などを請求する手口が急増している。

 こうした手口は商品別に分類できないため、「役務その他サービス」として集計され、24年4〜9月は164件と前年同期の69件に比べて約2・4倍となった。

 被害対策弁護団をかたる文書を送りつけるなど手口が巧妙化しており、複数の人物がさまざまな役割を演じてだます“劇場型”も目立つ。破産管財人の所属する弁護士事務所の弁護士を名乗ったり、行政機関や消費者団体を思わせる名で「悪質業者を調査している」と告げて信用させるケースもあった。

 振り込め詐欺と同様、限度額が設定されている口座振り込みではなく、被害者から直接手渡しさせる手口が増えており、振り込んだ口座を金融機関が凍結する方法が有効な手立てとならず、救済が難しいという。

 同センターの担当者は「過去に投資トラブルの被害に遭った人は、狙われているという自覚を持ってほしい」と話している。相談窓口は消費者ホットライン(電)0570・064・370。

 【2次被害】 一度被害に遭った消費者が、その被害に関連して再び勧誘され、新たな被害を受けるケース。過去の金融商品での損失を取り戻せるとして別の投資商品や未公開株を購入させたり、布団を購入した人に点検やクリーニングと称して勧誘し、別の布団を購入させる手口などがある。
2013 01/16 17:59:25 | none
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