着手金が2200万円!?
それが正規の料金なの!?
そんな金額で契約をする人がいるのかって話ですけど。
この認知症の女性の財産がどのくらいか分からないので何とも言えませんが、財産から考えればだましたかどうかはすぐにわかるでしょうからね。


◆第二東京弁護士会:認知症女性から着手金など受領 弁護士を業務停止/東京
(2009年11月20日 毎日新聞)

 第二東京弁護士会は19日、同会所属の太田宏美弁護士(66)を業務停止6カ月の懲戒処分(17日付)にしたと発表した。処分理由は、太田弁護士が00年、女性が認知症
で意思能力がないと知りながら、財産管理契約を結んだとして貯金を解約し着手金など約2200万円を受領した、としている。同会によると、太田弁護士は「女性には意思能力
があり正規の契約を結んだ」と反論しているという。
2009 11/20 12:24:27 | none
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自分の弁護士が相手側と交渉していくのに、有効的な関係を築きながら交渉を進めていってもらうのはおおいに結構な話ではありますよね。
その後、お互いに悪い印象を残さない為にも。
でも、相手側にお金もらう仲になっているってのはちょっと・・・
相手に優位な交渉になってるにきまってますからね。


◆【愛知】謝礼金受け取り否定 不動産取引交渉で容疑の弁護士
(2009年11月13日 中日新聞)

 不動産取引の交渉をめぐる弁護士法違反事件で、交渉相手から謝礼金200万円を受け取ったとして同法違反容疑で逮捕された愛知県弁護士会の鈴木順二容疑者(62)が名古屋地検特捜部の調べに対し、「謝礼金は受け取っていない」という趣旨の供述をしていることが事件関係者への取材でわかった。
 逮捕容疑では、愛知県刈谷市の土地の借地人だった男性から依頼を受け、当時の所有者で男性に立ち退きを求めていた名古屋市名東区の不動産会社社長らと交渉。2007年5
月、土地を明け渡す契約が成立し、その謝礼として、不動産会社側から200万円を受け取ったとされる。
 この男性によると、社長とともに立ち退きを求めていた千石基(せんいしき)被告(60)=法人税法違反罪で起訴=は、同社の顧問と記された名刺を持っていた。検察関係者によると、特捜部は社長と千被告を共同事業者とみている。
 特捜部は千被告の脱税事件をめぐる関係者への事情聴取で、交渉をまとめた謝礼として、同社側から鈴木容疑者に現金が渡されたという趣旨の供述を得たとみられる。
 特捜部は10月下旬以降、鈴木容疑者から交渉の経緯などについて事情聴取。鈴木容疑者は一貫して謝礼金の授受は認めていないという。
2009 11/17 11:51:41 | none
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山口の人がなぜ長野で包丁を握りながら運転をしていたのか、非常になぞですね。
この弁護士も黙秘をしているということでこのなぞはなぞのまま終わってしまうのか・・・?
それにしても、警察ってのはこういった不審な車両、人というのをよく見つけられますよね。
さすがプロです。

◆車の不審な走りで発覚…“包丁弁護士”御用(2009年11月5日 スポニチ)

 長野県警高速隊は5日、乗用車内で包丁を所持していたとして、銃刀法違反容疑で、山口県弁護士会所属の弁護士山本健太郎容疑者(28)を現行犯逮捕した。
 逮捕容疑は午前11時半ごろ、山梨県北杜市の中央自動車道小淵沢インターチェンジで、刃渡り約17センチの文化包丁を所持していた疑い。
 高速隊によると、山本容疑者の車が不審な走り方をしていたため職務質問。包丁は助手席のかばんの中に入っていた。所持の理由や行き先については、黙秘している。

山本 健太郎
トキワ法律事務所
修習期:61 期
2009 11/10 12:40:47 | none
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のりぴー事件以降、覚せい剤に対する話題が強く取り上げられるようになりましたね。
そんな中、このタイミングで弁護士の、しかも札幌弁護士会副会長の逮捕はかなりショッキング。
一度染まってしまうと抜け出せないという覚せい剤、そうと知っていながら手を出してしまうのはやっぱり心の弱さなんでしょうか。


◆弁護士まで覚せい剤!札幌弁護士会副会長を逮捕(2009年9月19日 スポーツホ報知)

 北海道警薬物銃器対策課などは18日、覚せい剤取締法違反(所持)の疑いで、札幌市中央区の弁護士・加藤恭嗣容疑者(51)を現行犯逮捕した。札幌弁護士会の副会長を務める同容疑者は「自分で使うつもりで持っていた」と容疑を認めているという。覚せい剤をめぐっては、同法違反(所持、使用)の罪で起訴された女優・酒井法子被告(38)が17日に保釈されたばかり。その翌日というタイミングでの法曹界からの逮捕に衝撃は大きい。
 酒井法子被告の謝罪会見の余韻も冷めぬ18日朝。今度は、法をつかさどる弁護士が覚せい剤取締法違反容疑で現行犯逮捕された。
 道警銃器対策課と中央署によると、別事件の捜査中に容疑が浮上し、18日午前9時頃、札幌市の自宅を家宅捜索すると、自室に置いてあったセカンドバッグの中にビニール袋に
入った覚せい剤7袋を隠し持っていたという。覚せい剤は計1グラムほどで1袋が1回分の使用量に分けられていた。
 調べに対し、加藤容疑者は「自分で使うつもりで持っていた」と容疑を認めているほか、使用したことも認めており、道警は尿検査をして覚せい剤使用容疑でも調べるとともに、
入手経路を捜査している。同市中央区のビル内にある「加藤恭嗣法律事務所」も家宅捜索されたが、ほかに覚せい剤は見つかっていない。
 法律事務所のホームページによると、加藤容疑者は札幌生まれで早大法学部を卒業。会社勤務を経て、1990年に司法試験に合格し、93年に弁護士登録された。96年に同事務所を開いてからは多重債務問題など民事訴訟を中心とした弁護活動を行っており、今年4月に札幌弁護士会副会長に就任したばかり。同会では法律相談センターなどの業務を担当していた。
 プロフィルの「信条」には「依頼者のために全力を尽くす」「迅速な処理を心掛ける」「依頼者に対して納得のいく説明を分かりやすい言葉で行う」と記し、トップページには
「信頼できる法的パートナーに」という宣言を掲げている。

**札幌弁護士会 お詫び**
http://www.satsuben.or.jp/
2009 09/29 15:03:06 | none
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弁護士への逆恨みがこの様な被害を生んでいるとは・・・
以前テレビで海外の衝撃映像みたいなのやっていて、依頼者から発砲される弁護士の映像がありました。
弁護士自身だけでなく、家族、事務員にまで刃が向いているとは。


◆弁護士業務妨害の実態は…逆恨みの暴力や事務所襲撃
(MSN産経ニュース 2009年9月14日)

 弁護士が受任案件に絡んで遭う業務妨害の実態を、日本弁護士連合会(日弁連)の委員会がまとめ、「弁護士業務妨害対策マニュアル」として紹介している。妨害行為で生命や身体の危機にひんするケースも多く、日弁連では「注意を喚起しておくべき社会状況に入っている」と、各地の弁護士会に呼びかけている。
 対策マニュアルは弁護士業務妨害対策委員会が平成11年から作成し、会員らに配っているが、今年8月の改訂版で初めて、6年7月から今年5月までに全国で起きた業務妨害事件57件を一覧表で紹介した。会員のアンケート回答や報道、独自調査で収集したもの。
 それによると、妨害行為でもっとも多いのは、(1)暴行・傷害・殺人・器物損壊で34件。被害は弁護士本人のほか事務員や家族らにもおよび、計3人が亡くなっている。妨
害者はDV離婚、ストーカー事案の相手(男性)、訴訟結果を逆恨みした依頼者など。「DV加害者は、暴力が妻についている弁護士に向けられるケースが多い」と三溝直喜同委
委員長。
 また、(2)脅迫・恐喝は14件あり、債務事件処理をめぐって約6年で3億円以上の恐喝被害に遭い、追いつめられて横領事件を起こした弁護士もいた。(3)名誉・信用棄
損、偽計は、事務所近くで「無能な弁護士」などと街頭宣伝されたり、出前などの架空注文や火災の虚偽通報など9件あった。
 (2)(3)では、インターネットによる名誉棄損、犯罪予告や、高額賠償請求、懲戒申し立ての乱用など知能化の傾向もある。ただ、(2)(3)は表面化しにくく、実際には「はるかに多いと推定される」ともしている。
 弁護士業務妨害について日弁連の藤本明副会長は「即時独立、早期独立が増え、弁護士事務所で人との接し方や避け方など“対人力”を養う経験が減っていることも背景にあるかもしれない」と見る。
 マニュアルでは妨害者、行為の類型ごとの予防策、対策を紹介し、52弁護士会のうち対策委があるのは28会(20年12月現在)にとどまっていることから、早急な対応を促している。
 日弁連の委員会は、元年11月に発生した坂本堤弁護士一家事件の調査のための協議会が前身。三溝委員長は「坂本弁護士事件を知らない世代も出てきている。改めて業務妨害対策について考えてほしい」と話し、11月にはシンポジウムも開催する。

 ■弁護士業務妨害の暴行・傷害・殺人事例
 (妨害者、被害者、態様、発生年月、所属弁護士会−の順)
 ▼工事差し止め申請の依頼者、弁護士、刺身包丁で刺され失血死、平成8年2月、東京
 ▼顧問を務める会社への苦情者、弁護士の妻、自宅でナイフで刺され死亡、9年10月、第一東京
 ▼ストーカー行為の相手方、弁護士、素手で顔面を数回殴打され腹部を蹴られる、13年9月、福岡県
 ▼離婚調停の相手方、弁護士の妻と事務員3人、事務所で人質に取られ灯油をまかれる、15年4月、新潟県 
 ▼離婚訴訟の相手方、女性弁護士、出刃包丁で切りつけられ顔面神経切断などに、16年9月、千葉県
 ▼DV離婚訴訟中の相手方、女性事務員2人、素手やかなづちで殴られ頭蓋骨骨折の重傷などに、19年3月、兵庫県
 ▼弁護士に財産管理を依頼した母親の所在を探す息子、女性事務員、ハンマーで殴打され死亡、19年9月、大阪
 ▼交通事故訴訟の相手方、弁護士、灯油を浴びせられ顔などに炎症、20年9月、福岡県
 ▼夫婦関係調停の相手方、女性弁護士、頭髪をつかまれ髪を引き抜かれ事務所のガラス損壊も、21年5月、大阪
2009 09/26 12:46:57 | none
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事件の真相って双方の協力がないと絶対に明らかにならないですが、弁護士は立場上被告に不利なことは言えないし・・・
でも、真実を言ってはいけないっていうのはなんだか腑に落ちないところがありますよね。
いくら被告を守らないといけないし・・・矛盾。


◆被告に不利な上申書を検察に提出 担当弁護士を戒告処分(2009年9月2日 朝日新聞)

 刑事事件の被告の弁護人として被告に不利な内容の上申書を検察側に提出したとして、大阪弁護士会は会員の男性弁護士(61)を戒告の懲戒処分とした。8月31日付。弁護士は取材に「被告には上申書の内容を事前に説明し、了解も得た」と反論。処分を不服として、日本弁護士連合会に審査請求するという。
 関係者によると、弁護士はあっせん収賄容疑などで06年4月に逮捕された元神戸市議の村岡功被告(71)=一、二審で実刑判決を受け上告中=の弁護を引き受けた。同7月、元市議側が贈賄側とされる業者から資金提供を受けたことを認める内容の上申書を作り、神戸地検に提出。一審判決前に弁護人を辞任した。
 弁護士会は、上申書の内容を事前に元市議に知らせなかったと認定した。
2009 09/04 11:40:55 | none
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当たり前のことを当たり前にできる人って結構少ないですよね。
でも、出来る限り道を外れないようにとは努力して働くのが普通かと思うんですが。特に弁護士なんて職業は。
お金儲けに走ってしまっていると言われても仕方のないような仕事の仕方は要改善ですね!

◆日弁連:債務整理の対応徹底を 弁護活動で異例の指針(2009年7月23日 毎日新聞)

 日本弁護士連合会は、債務整理を扱う弁護士の一部にずさんな対応が目立つとして、弁護活動の指針をまとめ、23日発表した。日弁連が個別案件で指針を出すのは異例。「依頼者と直接面談するのが原則」「過払い金の返還を受けた場合は速やかに依頼者に報告する」など当然と言える内容が並び、一部弁護士の問題対応が見過ごせない状況にあることが浮き彫りになった。
 日弁連多重債務対策本部の宇都宮健児弁護士によると、消費者金融などへの過払い金返還請求の急増を受け、債務整理を手がける弁護士も増えた。一方▽全国に広告を出して大量の依頼を受け、依頼者と意思疎通できずにトラブルになる▽数百万円の過払い金返還を受けながら依頼者に報告しない▽過払い金返還以外は引き受けない−−などの苦情が各弁護士会に相次いで寄せられているという。
 日弁連はこうした事態を問題視し、指針には債務整理を引き受けたり処理する際に配慮すべき事項を列挙。(1)依頼者から債務内容や生活状況を十分に聞き取り、処理の見通しを説明する(2)依頼者の意向を尊重し債務整理のリスクも説明する−−ことなどを求めた。
 指針に違反しても直ちに懲戒処分は受けないが、適正な弁護活動に向け周知徹底するという。宇都宮弁護士は「当たり前のことが行われていない。債務整理は依頼者の生活再建の一環で、指針に沿った活動を徹底してほしい」と話している。
2009 08/18 11:11:09 | none
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便利だけど危険なカード。
このカードを使用するかどうかで弁護士たちは争っています。
賛成、反対どちらの意見も分かるんですが、わたしは危険性を訴える方がいいかなと思います。
多重債務者の多さ、本当に深刻ですからね。
こういった立場の人が警告してもいいのではないでしょうか。


◆<弁護士報酬>カード決済、自粛17年 論争20年、決着なく 乱用警告か利便性か
(2009年7月16日 毎日新聞)

 弁護士報酬をクレジットカード払いで受け取るのは是か非か−−。日本弁護士連合会(日弁連)でこうした議論が20年以上続いている。日弁連は消費者保護の立場から3月、改めて自粛方針を示したが、内部でも利便性を重視した容認派がカード決済導入のマニュアル作成の動きを始めた。公共料金をカード払いができる現在、導入した弁護士からは「議論自体が時代錯誤」との声も出ている。
 カードが多重債務者を生んでいることを背景に大阪弁護士会が84年、日弁連にカード決済の是非を照会したことをきっかけに議論が始まった。日弁連は92年、「カード乱用
を警告すべき立場の弁護士が利用するのは適当ではない」などとして自粛方針を打ち出した。
 しかし、昨年11月、日弁連の弁護士業務改革委員会(業革委)は「海外からの依頼では送金よりカード決済の方が手数料が安い」などと容認を求める意見をまとめた。一方、日弁連・消費者問題対策委員会は「カード会社が加盟店として弁護士事務所を積極的に紹介すると、弁護士以外のあっせん行為を禁止した弁護士法(非弁提携の禁止)に違反する恐れがある」などの理由で反対している。
 日弁連が昨年、全国の弁護士会を調査した結果、両論併記を求める意見が多かったという。そこで全弁護士会に改めて自粛を呼びかけつつ、「(カード決済を導入しても)ただちに懲戒処分にはあたらない。非弁提携などの恐れがある場合は処分対象になり得る」との文書を配布した。
 業革委はこれを「容認」ととらえ、カード会社と加盟店契約する際の約款などマニュアル作成を始めた。業革委の佐藤彰紘弁護士(第一東京弁護士会)は「弁護士が増加しており、市民に気軽に利用してもらうことが重要」と話す。カード会社1000社以上が加盟する日本クレジット協会(東京都)は「新たなビジネスチャンス」と歓迎する。
 日弁連でこの問題に携わっていた夏住要一郎弁護士(大阪弁護士会)は「弁護士側の都合ではなく、依頼者側の意見を聞くなどのアンケートが必要ではないか」と話している。
2009 07/24 14:55:55 | none
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一般人が弁護士のところに行くのは、自分では法律的なことが分からないからですよね。
頼るべきは弁護士しかいない状況で、その弁護士がダメ弁護士だったら・・・

実際にダメ弁護士はいるようですから、ダメ弁護士を選ばないことをするしかないですね。


◆本当に頼りになる弁護士の探し方・見抜き方 2009年8.3号
(2009年7月11日 プレジデント)

<8/3最新号からチョイ読み>優れた弁護士の条件と探し方について、辣腕50人にズバリ
聞いてみた。プレジデント編集部 面澤淳市=文

 第一線の弁護士は法廷や和解への交渉の際、どんな相手を「手ごわい」と感じるのか。優れた弁護士の条件と探し方について、辣腕50人にズバリ聞いてみた。

優劣を決めるのは手間ひまのかけ方
 「一生懸命やる弁護士と怠け者では、天と地ほどの差がありますよ!」
 北村晴男弁護士が憤慨する。テレビ出演でも知られる北村氏は、県立長野高校野球部で真剣に甲子園出場を夢見た熱血漢。それだけに、一部同業者のだらしない仕事ぶりには喝
を入れたい思いがあるようだ。
 今回の法律特集では編集部メンバーが全国へ散り、総勢約50人の辣腕弁護士に話を聞いた。その際、依頼者にとって「頼りになる弁護士」の条件を一言ずつ語っていただいたの
だ。意外だったのは、具体的なスキルや資質よりも先に「根気強さ」や「地道な努力」といった、職業人としての姿勢や倫理観を挙げる人が多かったことだ。
 では、「怠け者」に頼んでしまうと、依頼者はどんな目に遭わされるのか。都内で活躍する中堅のA弁護士が呆れていう。
 「ある弁護士は未払い残業代の請求訴訟で、本来なら付加金が付いて倍額を請求できるのに、そのことを知らずに残業代しか請求しなかった。不勉強のため依頼人に損害をもたらす、典型的なダメ弁護士です」
 都心に事務所を構えるキャリア19年のB弁護士も次のように証言する。「弁護士によっては、土地の登記簿謄本さえ確認しないまま事件処理を進める人がいるんです。中堅以上の弁護士なら年間500人しか合格しない旧司法試験をくぐりぬけているわけですから、能力的には大差がないはずです。むしろ弁護士としての優劣を決めるのは、きちんと必要な手間ひまをかけるかどうかだと思います」
 自らを“職人肌”と呼ぶB弁護士はもちろん手間ひまをかけるタイプ。
 「私の場合、相手方の弁護士がどういう人なのかを見極めるために、ひとつの案件を引き受けたら、挨拶がてら必ず先方の事務所を訪問するようにしています。すると事務所の雰囲気や、その人の所内でのポジションもわかります。もちろん不動産が絡むときは登記簿謄本を確認しますし、いちいち現地に出向きます。一般論でいって、そういう“下ごしらえ”をしている真面目な弁護士は手ごわいですよ」

できる弁護士は「書面」でわかる
 前出の北村弁護士は、資質の差も大きいと指摘する。
 「平たくいえばトンチンカンな理解をする人がいるんです。新人弁護士がつくった書面をたくさん読めばわかりますが、具体的事実を指摘して論理的にそれを説明する能力とい
うのは、人によってかなり差がありますよ」
 したがって、書面の出来・不出来は弁護士の実力を測るモノサシになる。企業法務に強い村田恭介弁護士は、「最初に受け取る内容証明郵便の書面を見れば、相手が手ごわいかどうかすぐわかります」と断言する。
 シャープな論理構成で、きちんとポイントを押さえた書き方がしてあれば「手ごわい相手」。逆にポイントがぼやけていれば、大した相手ではない。
 一方、欠陥住宅訴訟などを手がける谷合周三弁護士は、訴状や答弁書といった裁判所に提出する書状で弁護士の実力が測れるという。
 「とくに民事事件で重要なのは、裁判官をいかに納得させるかということです。難しい事件だと事実関係だけでもたくさんの要素が絡みますが、これを簡潔に手際よく伝えることができれば裁判は有利に運びます。証拠をもとに依頼者の主張を書面で論理的に展開することのできる弁護士は優秀です」
 ところが、そういった努力を放棄しているとしか思えない弁護士もいるという。市民派のC弁護士が憤る。
 「裁判の過程で、依頼者本人が書いた陳述書をほとんどノーチェックで提出する弁護士がいます。的確な証拠をもとに本人の主張を理論的に構築するのが弁護士の務めなのに、
それをまったく果たしていないのです。そういう人は論外ですね」

無理に訴訟を起こさず「和解」を勧める
 ところで、素人にとっては不可解としかいえないことがある。第一線の凄腕弁護士50人は、頼りになる弁護士の条件として、誰ひとり「裁判に勝てること」を挙げていないのだ。
 それどころか、東京市民法律事務所の宇都宮健児弁護士は「高額の費用を目当てに『100%勝てる』などと安請け合いする弁護士には注意してほしい」と呼びかける。なぜだろうか。
 裁判の結果に「絶対」はない。また、訴訟を起こすと弁護士費用を含めた少なからぬ費用が発生するうえ、長い時間拘束されるので依頼者には二重三重の負担がかかる。そのため「無理に訴訟を起こさず和解を勧めること」を、頼りになる弁護士の条件としている人が多いのである。
 労働問題に詳しい小川英郎弁護士は、「争うべき事件と和解すべき事件の筋がわかっていて、合理的な解決を目指している弁護士には会社側であっても敬意を感じます」と指摘する。逆に「困るのは依頼者の意向をあまり考えず、不必要に争って事件をぐちゃぐちゃにするタイプ。まとまる話もまとまらず、結局は会社(相手側依頼者)にとっても不利益になると思います」という。
 労働側弁護士と対峙する立場にあるD弁護士も「視野に『勝ち負け』しか入っていない弁護士は、クライアントをハッピーにできません」と話す。ともに訴訟以外に解決の道筋を見つけるのが「よい弁護士」だというのである。 とはいえ、前出のB弁護士によれば、和解に至るにはなかなか難しい問題もあるという。
 「和解を勧めるときに大切なのは『裁判になるとこんなに苦労をしますよ』ということをきちんと依頼者に伝え、説明することです。ただ、それには依頼者との間に深い信頼関係ができていなければいけません。また、相手方も手間ひまをかける真面目な弁護士で、同じように依頼者と信頼関係ができていなければ歩み寄りによる和解は成立しません。さらに、個人の場合は経済合理性よりも怒りの表明とか名誉の確立を優先する場合がありますから、必ずしも納得してもらえるとは限りません。ですから実際には、和解に至るケースは意外と少ないのです」
 もっとも、いくら信頼関係が大事だといっても、依頼者の言い分を鵜呑みにし、感情的にも一体化してしまうようでは事件処理に支障が出る。パワハラ問題に詳しい加城千波弁護士は次のように指摘する。 「依頼者が怒りや悔しさのあまり感情的になったりすると、若い弁護士はそれに引きずられて冷静な判断ができなくなる場合があります。大切なのは依頼者の先々の人生ですから、その心情をよく理解して、ときにはなだめたりしながら、最適の着地点を探していけるのが頼りになる弁護士です」
 別の切り口を示すのが「消えた年金」問題などに取り組む谷澤忠彦弁護士だ。「依頼者に方針を示せない弁護士はダメですね」という。どういうことか。
 「最初に依頼を受けた段階で、弁護士はその事件の筋読みをして、大まかな方針を立てます。これを依頼者にまず説明しなければいけません。ところが実際には、きちんといわない弁護士がほとんどだと思います」
 一人の弁護士が手間ひまをかけて仕事をすれば、1年間に処理できる事件は「20〜40件が限界」(B弁護士)だ。こうしたキャパシティの問題を、若手との連携でクリアしている弁護士もいる。東京で活躍するE弁護士がいう。
 「中堅の弁護士には知識と経験があります。一方、若手には機動力と時間があるので、この2人がペアで動いている事務所は頼りになると思います」
 では、こうした頼りになる弁護士には、どこへ行ったら出会うことができるのか。
 前出の北村弁護士は「安全なのは各地の弁護士会に紹介してもらうことです。最高のレベルかどうかはわかりませんが、少なくとも問題弁護士を紹介することはありません」と
いう。
 テーマによっては労働弁護団や医療過誤弁護団などの組織を頼るべきだという声もある。まずは、そのあたりから当たってみるといいだろう。
2009 07/12 11:46:49 | none
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橋下弁護士はそのしゃべりとルックス(あたしは好きじゃないけど)でそこらへんのタレントよりテレビに出ていましたよね。
そして知事にまでなっちゃって

ここで争われている言論の自由って本当にあやふやなもので、どこまでって線引きができたらこんなに苦しまないのにね。自由って言葉の許容範囲を定義してもらいたいよ。


◆「ほめられた行為でなかった」主張認められたが…橋下知事は淡々と
(2009年7月2日 MSN産経ニュース)

 テレビ番組での発言をめぐり、1審に続き橋下徹大阪府知事に賠償を命じた2日の広島高裁判決。歯切れのいい言葉が世論の支持を集めている橋下氏は、最高裁で争う意向を示す一方で、「今回の発言がほめられた行為でないのは間違いない」と神妙な表情。これに対し原告側は、賠償額が減額されたことに不満ものぞかせた。
 橋下氏は2日午後、大阪府庁で公務の合間を縫って淡々とした口調で取材に応じた。1審が名誉棄損と認定した部分を高裁が否定したことについては「主張がきちんと認められたが、誇れることでも何でもない」。そのうえで「言論活動がどこまで保障されるか、最高裁に決着をつけていただきたい」と上告する方針を示した。
 1審判決後、遅延損害金を含めすでに原告側に支払った約856万円については「相手が弁護士である以上、判決が確定すれば差額分は返ってくると思う」と話した。
 一方、原告側は代理人のみが広島市内で記者会見。原告弁護団事務局長の兒玉浩生弁護士は「業務妨害と認定されたことには非常に満足している」と判決を評価しながらも、「名誉棄損も成立すると思っていたので、高裁の判断には疑問がある」と不満を口にした。上告については今後検討するという。
 また原告の1人の今枝仁弁護士は「十分な調査・検討のない懲戒請求が違法行為であると確認した点は評価できるが、1審判決から後退したことは遺憾。橋下氏は真摯(しんし)に反省し、説明責任を果たして社会の誤解を解消してほしい」とするコメントを出した。
 橋下氏に対しては平成19年12月、全国の約340人が「発言は弁護士の品位を失う非行にあたる」として所属する大阪弁護士会に懲戒請求。同会綱紀委員会は「懲戒相当」と議決している。

債務整理ってよく聞きますがよくわからなかった。これを読んでこうなるのかってなんとなく理解できました。社会の実態も分かるし、見てみてください

2009 07/03 16:01:38 | none
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