エッヘン
高齢者を狙う悪質商法にご用心
1位 家庭訪販(55,342件、27.1%)
特徴:
販売業者が消費者の自宅を訪問し、商品やサービスを勧誘・販売する方法。強引な勧誘や長時間に及ぶ勧誘など、問題も多い。
 
2位 電話勧誘(17,175件、8.4%)
特徴:
消費者の自宅へ電話をかけ、商品やサービスを勧誘する。不意打ち性や交渉過程が書面に残らないという特質により、強引な勧誘や明らかな虚偽説明が目立つ。
 
3位 次々販売(10,187件、5.0%)
特徴:
一人の消費者に次から次へと契約させる商法。同じ商品または異なる複数の商品を次々に契約させるケースや、複数の業者が次々に契約させるケースなどがある。
 
4位 販売目的隠匿(7,310件、3.6%)
特徴:
商品やサービスの販売であるという目的を意図的に隠して消費者に近づき、不意打ち的に契約させようとする販売方法。
 
5位 点検商法(7,026件、3.4%)
特徴:
「点検に来た」と言って訪問し、「水質に問題がある」「ふとんにダニがいる」など不安をあおって商品やサービスを販売する商法。
 
6位 SF商法(5,529件、2.7%)
特徴:
閉め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、最終的に高額な商品を契約させる商法。
催眠商法(さいみんしょうほう)とも言う、催眠術(→催眠)的な手法を導入し、消費者の購買意欲を煽って商品を販売(本来は必ずしも必要ではない製品を売り付ける)商法である。最初にこの商法を始めた団体の名にちなみSF商法(えすえふ- しょうほう)(由来は後述)と呼ばれたり、参加者の気分を高揚させるため無料配布物等を配る際に、希望者に「はいはい」と大声を出させることからハイハイ商法とも呼ばれる。
この商法では空き店舗、もしくは空きビルの一室を数日〜1ヶ月という短い単位で借り受けるなどして行われ、一定期間荒稼ぎした後に忽然と姿を消すことも多い。客の手元に残るのは、販売会のチラシと、本当は欲しくも無かった高価な商品と、クレジット会社が提供したローンだけである。このようなイベント開催型の商法(展示会商法)形態も、客が冷静になった際に解約や返品する事を阻む要素であるため、ことさら問題視された。催眠商法のことを「SF商法」とも言うが、これは新製品普及会(しんせいひん ふきゅうかい)の頭文字に由来する。
 
7位 無料商法(4,151件、2.0%)
特徴:
「無料サービス」「無料招待」「無料体験」など「無料」であることを強調して勧誘し、最終的に商品やサービスを購入させる商法。
 
8位 当選商法(3,464件、1.7%)
特徴:
「当選した」「景品が当たった」「あなただけが選ばれた」などと特別な優位性を強調して消費者に近づき、商品やサービスを販売する商法。
 
9位 被害にあった人を勧誘(二次被害)(2,514件、1.2%)
特徴:
一度被害に遭った人を再び勧誘して、二次的な被害を与えること。「以前原野商法で購入した土地が高く売れる」などと言って、過去の被害救済を装い、再度金銭を支払わせるケース。
 
10位 過量販売(2,469件、1.2%)
特徴:
商品やサービスについて必要以上の量や長期間の契約をせまる販売方法。結果として必要なかったり、高額な契約にいたることが多い。

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病院の医療機関にすることで特定商取引のクーリングオフができない法の隙間を突く詐欺商法です。治療を受ける前に高額費用を先払いさせるのが詐欺商法です。
当医院は医療機関であり、特定商取引法の適用対象外となっております。このため契約成立後は理由の如何にかかわらずクーリング・オフや中途解約はできません。当医院は患者様の健康上やむを得ない理由があると判断した場合に限り、以下の清算方法でキャンセルいたします。の表示で詐欺を働きます。
2006 11/29 20:24:23 | 何故の解明 | Comment(0)
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