道路交通法の改正案が国会に提出され、2007年7月可決・近く施行される見込みとなりました。
第71条の3(改正前)
(略)
2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置(中略)に乗車させて自 動車を運転してはならない。(以下略)
3 自動車の運転者は、他の者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転するときは、その者に座席ベルトを装着させるように努めなければならない。(以下略)
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第71条の3(改正後)
(略)
2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転席以外の乗車装置(中略)に乗車させて自動車を運転してはならない。(以下略)
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飲酒運転の関係者への罰則
お酒を提供した場合、飲酒運転の車と知って同乗した場合は、
<酒酔い> 「3年以下の懲役、または、50万円以下の罰金」
<酒気帯び>「2年以下の懲役、または、30万円以下の罰金」
以上 警察庁情報
私的追記
○ 運転する場合、全乗客のシートベルトの確認をしてください。(自動車)
○ 飲酒の席で開始に当たって幹事は運転しないことを確認してください。(自転車、バイク、自動車)
幹事にも上記罰則(バイク、自動車)が適用されます。
自転車に乗る人にお酒を勧め、飲ませた人は、自転車に運転免許制度がないので乗る乗らないを特定できなく罰則は適用されない。
自転車運転者は<酒酔い>のときは刑事罰が適用され、<酒気帯び>の場合には刑事罰はない.
このバイクを見ていいと感じる人は、バイクの通です。