7月1日道路交通法改正されました。(3,4注意)
1、道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。歩道と車道の区別のあるところは車道左側通行が原則です。 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
2、自転車が許可された歩道を通行する時、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止、又は自転車から降りて押して歩きましょう。 2万円以下の罰金又は科料
3、自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 5万円以下の罰金 条例
4、傘を差し、自転車を運転しないこと。 5万円以下の罰金 条例
5、並進禁止 2万円以下の罰金又は科料
6、歩行者スクランブル交差点は自転車を押して渡りましょう。乗っては渡れません。
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自転車は駐車違反や一定速度内のスピード違反など比較的軽い交通違反に適用される行政処分の「青切符」の対象にならず,自転車の取り締りは裁判・罰金などにつながる「赤切符」しかないので自制が望まれます。
息子に頼まれて、整流装置を作りました。危険防止のため、放電抵抗があります。ランプが70Vで消えるのが欠点です。