中型トラックの免許
内閣府令第四号 大型自動車の下に中型自動車が出来ました、何故?
2月20日の官報に中型自動車の追加がなされました、これによって、大型、中型、普通の3免許になります。
中型車の範囲
車両総重量5〜11トン 最大積載量3〜6.5トン 乗車定員11〜29人のもの。
同時に中型二種免許も新設されます。
何故この変更がなされたのでしょうか?
1、 大型車の事故が多いので分類を増やした。(統計上の事故件数が分散する。)
2、 排気ガス規制を車種毎に適用しやすくした。
3、 中型車の使用される実情に添った。
即ち、細かく管理する体制に変更したのが今回の改正です。
月では免許が要りません。当たり前か?