シートベルトをしなくても良いやむを得ない理由
一 負傷、若しくは障害のため、又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上、又は
健康保持上適当でない者。
二 著しく座高が高いか、又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルト
を装着することができない者。
三 自動車を後退させるとき。
四 消防用車両である自動車の運転者が当該消防用車両であるとき。
五 人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を
制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃
走を防止する職務に従事するとき。
六 郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻
繁に当該自動車に乗降することを必要とするとき。
七 自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動
車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車により護衛され、又は誘導されているとき。
八 公職選挙法 の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が選挙運動のために使用されるとき。
以上のように定められてはいますが、それらを無視してシートベルト違反で取り締まってしまう警察官もいる
ようです。
一方、自分のシートベルト不装着を正当化するため何とか法令に当てはめようとする運転者もいるように思われます。
飛び出しは緊張しますね。