エッヘン
謹 告
日本航空ジャパン「航空運賃(公正取引委員会の排除命令に基づく公示)」

 弊社は、不当景品類及び不当表示防止法第6条1項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、一般消費者の皆様の誤認を排除するため、次の通り、公示いたします。
 弊社は、5つの運航区間(岡山=東京、広島=東京、鹿児島=神戸、仙台=大阪、松山=大阪)における、株式会社日本航空インターナショナル及び株式会社ジェイエアと共同で引き受けている航空旅客運送又は株式会社ジャルエクスプレス若しくは日本エアコミューター株式会社の航空旅客運送の取引に係わる航空運賃について、平成17年1月ころから同18年1月ころまでの間、それぞれ、岡山県内、広島県内、鹿児島県内、宮城県内、愛媛県内の地域で一般日刊紙等に掲載した広告において、「東京へは、おトクな『特便割引』で。11,000円〜」等と記載することにより、あたかも、広告を行なった地域の空港を出発地とする便に、広告に記載された最低の広告運賃が適用されるものであるかのように示す表示を行いましたが、かかる航空運賃は、広告を行なった地域の空港を到着地とする便の一部のみにしか適用されないものであり、これらの表示は、いずれも事実と異なり、実際のものよりも著しく有利であると一般の消費者に示すものでした。
 弊社の広告表示におきまして、消費者の皆様に対し、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
 弊社は、広告表示に関し、(1)社内チェック体制の強化、(2)社内ガイドラインの作成と運用、(3)宣伝担当者の景品表示法に関するセミナー参加等を実施し、再発の防止に努めてまいります。
平成18年4月12日

株式会社 日本航空ジャパン  
代表取締役社長 新町 敏行
まるで 高利貸しと同じ会社ですね、憧れの会社では
なくなりました。何で夢を壊す会社になるの?JAL

早く晴れてください。
2006 04/14 21:06:15 | 何故の解明 | Comment(0)
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