エッヘン
日本国憲法前文(要約を読んでください)
  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由をもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍がおこることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その複利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
  日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
  われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対当関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
  日本国民は、国家の名誉にかけ、全力を上げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第9条
  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 (2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
要約
憲法前文で自国の主権を維持し、他国と対等関係に立つ責務があると述べ第9条で武力行使を国際紛争の解決手段にしないとしている。
説明
この第9条が平和憲法と言われているが、具現化すると、アメリカの属国となって他国と対等になり、戦力、交戦権、武力行使の決定権はアメリカにあり、日本はアメリカ指揮官の元で戦うです。
これが憲法前文と第9条を合せた憲法の意味です。日本は戦後の学校教育で憲法9条だけを都合の良い目的で取り上げ平和憲法としてきました。
戦争しないとは書いてありません、交戦権をアメリカに渡し、日本だけでは戦いませんとした、アメリカの都合の良い憲法なのです。永久平和の憲法でないことを知ってください。属国の宣言憲法でもあります。(戦後の総理大臣はこの憲法を守っています。)

淡路島の七福神の4番目のアップ
2006 05/12 21:43:35 | 何故の解明 | Comment(0)
Powerd by バンコム ブログ バニー

この記事へのコメント

この記事にコメントする

名前:
メールアドレス:
URL:
セキュリティコード  
※セキュリティコードとは不正アクセスを防ぐためのものです。
画像を読み取り、入力して下さい。

コメント:
タグ挿入

サイズ
タグ一覧
Smile挿入 Smile一覧