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「駐車違反に関する改正道路交通法 6 月 1 日施行のまとめ」

2006 年 6 月 1 日より、駐車違反に関する改正道路交通法が施行されます。使用者責任の拡充、民間への取り締まり委託、駐車時間に関わらず現認されれば違反、車検拒否、公務執行妨害罪に至る可能性などについてまとめてみました。

1. 違法駐車を行った車両の運転者のみならず、使用者にも責任を負わせることができる。
  運転者が車両を離れており直ちに運転することができない状態にある放置車両の取締りについては、違反行為を現認していないため、違反者の特定が困難であるという根源的な問題があります。多大な労力を費やしているにもかかわらず、違反者の特定に至らない場合が少なくないとされています。「逃げ得」となっていた事例があったとしても、 2006 年 6 月 1 日からは車両の使用者にも責任が発生するということです。

2.違法駐車の取り締まり ( 確認標章の取り付け ) を民間に委託できる。
  駐車監視員による摘発は大都市中心で郊外,地方では効率からいっても殆どないと思われる。

3.駐車時間に関わらず、放置駐車が現認されれば確認標章が取り付けられる。
  車を離れたら即摘発される可能性があります。 6月の民間委託からですが、 従来と違って、運転手が車を離れていれば、駐車時間の長短にかかわらず「違反」とされる。 「監視員によって不公平が生じないようにするため」という流れで、「○分以内ならオーケー」ということも無くなります。

4.放置違反金を納付しないと車検が受けられなくなる。
 放置違反金の不納付には車検が受けられなくなるというペナルティが課されることになりました。 これは公安委員会からの督促を受けた場合に課されるもので、滞納を解消しない限り車検手続きを完了できなくなる ( = 車検が切れたら、滞納を解消しない限り公道での走行が不可能となる ) ということになります。

5.取り締まりを故意に妨害した場合は罰金刑になる可能性もある。
  駐車監視員は、みなし公務員になるため、恫喝した時点で公務執行妨害罪、買収を図った時点で贈賄罪に問われることになる。「民間人だからどうにかなる云々」という認識は改めておいた方が賢明だろう。 と、駐車監視員に対する脅迫や恫喝、暴行などは公務執行妨害に問われる可能性を示唆しています。

これが道路交通法改正に伴う違法駐車の取り締まりの大まかなまとめになりますが、実際にどれくらいの取り締まりがどこで行われるかは始まってみないと分かりません。 6 月になったら 即いたるところで取り締まりが行われるということはありませんが、駐車監視員に委託するからと言って警察による取り締まりがゼロになるわけでもありませんので、定められた場所に駐車するように心がけるのが一番ということでしょうか。
参考:
普通乗用車放置駐車違反 2点 ,000- 但し,駐停車禁止場所では 8,000-

大型バイクも駐車場を作って欲しいね。裏金になると思うと払いたくないね。皆さん!
2006 05/30 21:32:20 | 何故の解明 | Comment(0)
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