エッヘン
500円硬貨を拾いました。これを届け出るか、猫ババするか、子供にも分かる説明が必要です。そこで調査。
その物が安物なら絶対的軽微(大したことがない)ゆえ犯罪にあたらないとして、当局も大目に見てくれます(有名な判例として一厘事件があります)その程度の小さな事件の相手をするほど当局は暇ではない、場当たり的な運用があります。正式に聞けば届け出ないと横領罪になります。幾らなら絶対的軽微なのでしょうか?その人によって異なるのが、横領を誘導しています。10万円以下の罰金はその額を示しているのでしょうか?政治家は100万円なのでしょうか?

第254条【遺失物等横領】(=占有離脱物横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

PS: 鳥人間コンテストが28日・29日に琵琶湖で開催されます、風があったら面白くないので見に行きません。迷っています。鳥人間Tシャツを買いに行こうかな?
2007 07/27 07:48:39 | 何故の解明 | Comment(0)
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