エッヘン
拾得物
お礼を受ける権利 (報労金)
落とし主が見つかった場合に、拾った物品時価の5%〜20%の間で落とし主からお礼を受けることが出来ます。
また、落とし主が6ヶ月と14日経っても現れない場合、その物件は拾った人のものとなります。
拾得者の届け出の期限7日以内に届出+管理者の届出期限7日以内を加算した猶予期間14日間と半年間後に所有権が拾得者になります。しかし、拾得者が2月以内に引き取らないと所有権がなくなります。
即ち、拾得者は拾得後7日間以内に届出しないと報労金の権利がなく、遺失物等横領罪で一年以下の懲役または10万円以下の罰金になります。
道路で拾得した場合は7日間のネコババにならない様子を伺う時間がありますがJRなど公共機関では24時間以内に届出る必要があります。
電気店の中で拾得した場合は、お店に1/2の報労金の権利があり2.5〜10%に減額されます。(公共機関ですと5〜20%になります)埋蔵金が出た場合も同じく土地の所有者が1/2を得ることになります。1億円の貯金通帳を拾得しても時価はありませんので報労金はありません。携帯電話、CDを拾得した場合もその時の時価となりデータの価値は含みません。報労金を払いたくない場合は遺失物の権利放棄することで、それ以上の損失を避けることが出来ます。

この模様は、衝動買いのデカスロン。
2007 07/21 07:14:00 | 何故の解明 | Comment(0)
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